役所の不正を報道機関など、外部に告発したら懲戒処分。こんなルールを定めていた役所があるんです。
世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
2018年、桃野が驚いたニュースに、こういうものもありました。
【不正告発者を懲戒対象 奈良・河合町、内規見直し】(産経新聞)
(以下引用抜粋)
・奈良県河合町が、報道機関など町以外の機関に不正を告発した職員を「違法通報者」として懲戒処分の対象とする要綱(内規)を定めていた。
・「内部告発者への不利益な扱い」を禁じた公益通報者保護法の趣旨に反している可能性があったため、町は要綱を改正、違法通報の定義を見直した。
・この要綱は、町営住宅やごみ焼却施設の修繕をめぐって不適切な会計事務処理が相次いで発覚したのを契機に、町の幹部職員と有識者でつくる「町コンプライアンス向上委員会」がまとめ、今年9月に施行された。
・要綱では、不正行為を知った職員は原則実名で同委員会か総務課長に通報するよう規定。要綱に基づかない通報を「違法通報」として禁じ、違法通報者には「懲戒処分その他適切な措置をとる」と明記されている。
(引用抜粋以上)
いやはや驚きました。
「役所の不正を外部の機関に告発した人間は懲戒処分にする」と役所が定めていたということですね、それも大昔に定めた「遺物」というわけではなく、今年9月に。
外部からの指摘か何かあったのでしょうか。「公益通報者保護法」の趣旨に反するということで、この要綱を改正したそう。
内部告発者が守られるのは当然のこと。「不正を告発したら懲戒処分」なんてあってはならない話です。
でも、この手の話は実は氷山の一角なのかもしれません。公益通報者保護法の施行後も「内部告発者が十分に守られていない、法改正が必要」との声があがっています。例えば、内部告発者に対して報復をした企業への刑事罰導入が必要ではないか等。
先日、内閣府消費者委員会で、法改正に向けた報告書がまとめられました。報告書では、刑事罰の導入は見送られたものの、保護対象者を役員やOBに広げることや、報復した企業には是正勧告し従わない場合は企業名を公表する、などの内容が盛り込まれました。
来年は、公益通報者保護法の改正となるか。2019年、これについても要注目です。
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