2025-08-25
必ず確認を。”戸籍に記載する予定”のフリガナの通知が届きます。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
戸籍法が改正され、戸籍にフリガナが記載されます。ご存じでしょうか。
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、フリガナが戸籍に記載されます。
この通知を確認して、記載されたフリガナが自身の認識と一致している場合は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
詳しくは以下リンク先をご覧下さい。
【戸籍にフリガナが記載されます】(法務省のサイト)
もちろん、フリガナの届けにお金はかかりません。この機に乗じた詐欺にご注意を。またフリガナ記載に関連づけて個人情報を盗み取ろうとする犯罪者がいるかもしれませんので不審なメールや電話には簡単には応答しないようにしてください。
世田谷区では本日(8/25)から、戸籍の振り仮名の記載やお届けに関するお問い合わせに対応する「世田谷区振り仮名専用コールセンター」が開設されています。ご活用ください。
◾️
世田谷区振り仮名専用コールセンター
電話番号:050-3499-3364
設置期間:令和7年8月25日月曜日から令和7年12月26日金曜日まで
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜、日曜、祝日は除く)
以下、リンク先もご覧下さい。
【令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます】(世田谷区のサイト)
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