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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2016-02-22

営業停止の処分を受けた飲食店が、単に「臨時休業いたします」とだけ張り紙をして・・・・

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
極めて私的な話しで恐縮ですが、昨晩、急な腹痛にみまわれまして。。。
「食中毒なんかだと困るなぁ」と思いながら服薬して、休んでいたら、徐々に回復。
結果的には、大したことは無かったのですが、ノロウィルスへの感染などは冬期でも流行することがありますので、油断は禁物です。
厚生労働省のサイトに、今年に入ってから2月2日までの食中毒発生件数が掲載されていました。
8件で患者数55人。
ちなみに、2月中旬発生の食中毒なので、この統計には含まれていないはずですが、世田谷区内の飲食店でも1件、食中毒が発生しています。
さて食中毒の話。
仮に世田谷区内の飲食店で食中毒が発生した場合、その対応にあたるのは「世田谷保健所」。
この保健所というのが、実は結構大きな「権力」を持っている行政機関で、飲食店に「営業停止」「営業禁止」「営業許可の取り消し」などの処分を下す権限(注)を持っています。
もちろん店側は、食中毒を発生させないよう、衛生的な調理、料理の提供を行なわなければならないのは当然のことですが「明日から一週間営業停止です」「もう営業許可は取り消さざるを得ませんね」などの処分は、お店にとっては「死活問題」ですから、スゴく強い「権力行政」を担っているということになりますね。
保健衛生の面から、区民の安全、時に命に関わる問題に対処するわけですから、それも当然と言えば当然ですが。
そして、保健所が営業停止などの処分を下した場合、その内容を公表することになっています。
具体的には、お店の名前、住所、営業者の氏名、処分を行なった理由(食中毒など)、原因物質(ノロウィルスなど)、行政処分の内容(営業停止、営業停止期間など)、など。
世田谷保健所の場合、世田谷区のホームページで公表しています。
しかし一方で店側に周知の義務は無く、単に「臨時休業いたします」とだけ張り紙をしてお店を休んでいたとしても法や条例の上では咎める術はありません・・・・
(注)
営業停止は○日間の営業停止、など期間を定めて下される処分。
営業禁止は期間を定めずに「危害を除去できるまで」などの判断で下される処分。
営業許可の取り消しは営業を継続することが極めて危険だと判断された場合に下される処分。

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