世田谷区の迷惑空家、老朽危険家屋、いわゆるゴミ屋敷など
世田谷区では、現在「迷惑空家」への対応強化を検討しています。
迷惑空家とは、居住者が居ない事や、管理者の管理が適切でないことで、樹木が生い茂ってしまったり、ゴミが不法投棄されたりと、周囲の住環境に悪影響を与えている家屋。時に、火災や犯罪を誘発する恐れもあります。
今回、区が対応策を強化するとしているものには、上記迷惑空家の他に、老朽危険家屋や、いわゆる”ゴミ屋敷”も含まれます。
これらの家屋には、居住者がいる場合も含まれますので、当然個人の権利との兼ね合いがあります。
又、家屋を収去するにしても、その費用負担や税制上の課題などがあり一筋縄ではいかないでしょう。
世田谷区では、これらの課題に対して庁内で検討会を設け、最終的には条例素案を作成する予定です。
私も、この問題についてしっかり勉強しながら、議論に参加するつもりです。
ということで、取り急ぎ、他自治体の迷惑空家対策に関する条例をあたってみると、東京23区では、足立区、新宿区、大田区に先行事例がありました。
いずれも、大枠はよく似た条例なのですが、一部特徴的な条文も含まれています。
例えば、足立区の条例では建物の所有者が適切な措置を講じる際に発生する費用に大して区が助成を行う事ができるつくりになっています。
(実際には、これまで費用助成の例は無いそうですが)
条例を何のためにつくるのか。
費用負担や、調査権(どこまでプライバシーに立ち入れるか)などを条例で定めることはできても、結局は行政の担当者、地域住民、当事者が粘り強く話し合いをすることでしか解決できない問題である気もします。
現在の法の枠組みの中でも、こうしたトラブルに対応する枠組みはありますし、税制上の課題の解決などについては国が現在、検討をおこなっているという報道もありました。
世田谷区にとって、どういった条例が必要なのか、又、そもそもこのような条例を作る必要があるのか無いのか、議員も勉強し、議論に参加しなければなりません

世田谷区はパラスポーツ大会誘致に取り組んでいます。3/6(火)は区立総合運動場陸上競技場 (大蔵4-6-1)にて「世田谷パラ陸上車いす競技会」が開催 文科省の調査で、いじめが過去最多41万件、不登校も過去最多14万人、の報道。 
世田谷区民デー!我ら世田谷の「ブラックラムズ」が、ジャパンラグビーリーグワンのゲームに、1000人・2000組の区民を招待してくれます。 違法駐輪だけど、迷惑自転車を撤去できない?「東京都が〜」「世田谷区が〜」これは区民には関係無いこと。 
銀行にとって、今や不採算部門となっているのが自治体の公金の扱いに関する業務(指定金業務)。区は銀行とのパートナーシップづくりに尽力を。










コメントを残す