子どもを守る「3つの権利」と大人の姿勢——佐藤香代弁護士のお話を伺って
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
昨日のブログに続いて、
「いじめの未然防止(道徳授業地区公開講座)」からご報告です。
昨日のブログはこちら。
帝京大学大学院・建部豊教授に続き、長年にわたりいじめ問題の解決に取り組まれている佐藤香代弁護士(東京弁護士会)よりお話を伺いました。
東京弁護士会では「子どもの人権110番」を開設し、年間約1,200件に上る電話相談に応じているほか、小学校への「人権教育」の出前授業を実施されています。
公開講座の前日にも出前授業が行われ、「人権とは何か」という問いに対し、児童から「人が人間らしく生きる権利」という答えが返ってきたというエピソードが紹介されました。
佐藤弁護士は、いじめ問題と関連して以下「3つの権利」を挙げておられました。
1.安心の権利:恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利
2.自信の権利:個人として尊重される権利
3.自由の権利:自分らしく生きる権利(幸福追求権)
これらは対等な関係ではなく1から3までの優先順位。絶対的に確保されるべきは「安心の権利」であるとおっしゃっていました。
まさに。
経済的、心理的なものも含め、あらゆる暴力や虐待から子どもを守ることがまず一番。そして子どもの話に耳を傾け、その語りを出発点として問題解決を図ること。それがあってこそ子どもが自分らしく生きられるということでしょう。
佐藤弁護士は、安心、自信、自由が損なわれた場合、抑うつや自己破壊的行動(非行・依存症)、自傷行為などとして表れるケースもあり、学校内にとどまらず医療機関等とのタイムリーな連携が必要であるという点も強調されていました。
講演の後に、12月5日に行われるNITS帝京大学センターフォーラム「いじめ問題の現在地-揺らぎ始めたいじめの境界線とこれからの学校の役割-」のご案内もいただきました。対象者は「学校教育・教育行政関係および法律・メデイア関係、その他関心のある方」で、参加無料です。
以下、ご覧ください。














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