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2017-02-25

世田谷区の徴収事務の大きな課題です。「時効で消える」保険料は年間18億円!

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
世田谷区議会本会議、昨日は桃野一般質問に登壇しました。
毎日があっという間。早くも2期目の折り返し地点が近づいてきましたが、何回やっても議場での質問は緊張します。もちろん、良い緊張感ですが。
さて、今回の質問は大きく4項目。
1)国民健康保険の事務の適正化について
2)区営住宅管理条例等の改正点に見る問題点について
3)文化財の収蔵、活用について
4)日常生活支援センターについて
今日から順にブログでご紹介します。
先ずは1)国民健康保険の事務の適正化について。
世田谷区民の国民健康保険料(国保料)を徴収するのが世田谷区の仕事です。桃野は、昨年9月15日の区議会一般質問で、国民健康保険について以下の趣旨で「不適切な事務を改めるべき」と指摘しました。
①年間24億円超の巨額な不納欠損がある(うち約18億円が時効消滅!)
②条例に反して区が一切延滞金を徴収していない
③法に反して区が一切還付加算金を加算していない
その後、本年2月7日の福祉保健委員会で区は、②③について「平成30年度から延滞金の徴収と還付加算金の加算を行う」「対応するためのシステム改修を行う」と事務を是正することを約束しました。
これは区が、桃野の指摘に迅速に対応したということではありますが、一方で、桃野がいわば「メインディッシュのつもりで注文した」巨額の不納欠損については、区からは未だ具体的な対策が示されていません。
そこで桃野から具体的に、不能欠損額縮減のための施策を提案しています。
まずは現状を明らかにして、行政に課題を理解してもらわなければなりません。パネルを使って説明しました。
かなり簡略していますが、国保料の滞納があった場合、区は以下の対応で、滞納者に納付を促すことが法令などで定められています。
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①国保料の滞納があった場合、滞納者に督促や催促をし、納付を促します。
②それでも納付がない場合は滞納者の財産調査を行う。
③ストックとしての財産が無い、あるいはフローとしての所得が無いなどの理由があれば滞納処分の執行停止。(簡単に言うと、支払いたくてもお金がない方からは取らないということ)
④財産があれば差し押さえ、そして取り立て、公売へと進みます。
望ましい滞納整理とは、これらの事務を、全滞納案件について漏れなく、よどみなく行うことに尽きます。当然、事務が遅滞し、時効により国保料が徴収不能となるなど、あってはなりません。(世田谷区の場合、時効消滅が何と年間18億円!
簡単なことなのですが先ず「事務のよどみはどこにあるのか」数字から見て、区に問題提起。
まず平成27年度の財産調査の件数をみると年間約4万3千件。
執行停止は、27年度は約7,300件。差し押さえは、27年度は約1,300件です。
財産調査の年間4万3千件に対して、次の段階に進んだ件数は、合計で9,000件にも届きません。財産調査の後、自主的に納付に応じる方もいるだろうという事を考慮しても、多くの案件で、財産調査以降の事務が、滞っているということ。(更に言えば、おそらく全滞納案件で財産調査を行っているわけでもないはず)
不能欠損額を縮減し、又無財産の方への過大な負担を取り除くためには、先ず、財産調査以降の事務能力を強化することが必要で、そのためには、財産差押えなどの権限を持つ職員(=徴収吏員)を増やす必要があります。
ちなみに徴収吏員は「資格が必要」と言った性質のものではなく、いわゆる普通の職員が務める「役目」みたいなものだと理解してもらえば結構です。
そこで今回の提案は、通常滞納整理を担当している「保険料収納課」の課員に加えて、その保険料収納課が属する「保健福祉部」の部内に属する職員の全てを保険料収納課との兼務にし、徴収吏員として滞納処分に当たれるようにするという方法です。兼務職員というのは、区役所の中で、よく使われるやり方ですから、本件においても何ら難しいことではありません。
とにかく、巨額のお金が時効で消えていく状況ですから、これまでの延長線上にある仕事のやり方で問題が解消するとも思えません。思い切った施策が必要です。
続きは次回ブログで。
質問の様子は世田谷区議会のホームページで動画でご覧いただけます。


平成29年第1回定例会

2月24日本会議、一般質問

桃野よしふみの横の「再生」をクリックしてください
 
 

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