世田谷区では令和7年4月1日「世田谷区犯罪被害者等支援条例」が施行されました。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
世田谷区では、令和7年4月1日「世田谷区犯罪被害者等支援条例」が施行されました。今年3月3日の世田谷区議会本会議で議案採決があり、全議員の賛成で可決され条例が制定されました。
条例の冒頭に以下記しています。
犯罪の被害を受けることは、誰にでも起こり得ることであり、その影響により、犯罪の被害を受けた者のこれまでの生活は一変します。犯罪被害者本人、その家族又は 遺族は、身体的傷害や経済的損失を被り、生活が困難になってしまうほか、いわれのない誹謗中傷や偏見による差別等の精神的苦痛に悩まされる場合もあります。このような状況から、犯罪被害者等ができる限り速やかに安全で安心な生活を送ることがで きるようにするためには、地域社会全体で、区民一人ひとりが、これらの犯罪被害者等が置かれた状況を理解し、犯罪被害者等に配慮することが必要です。
区は、犯罪被害者等が被った不利益の回復又は軽減を図ること及び犯罪被害者等の尊厳を尊重し、犯罪被害者等に対して優しい地域社会を構築していくことを目指し、 この条例を制定します。
経緯を振り返ると、区議会に対して「犯罪被害者等を支援する条例の制定を求める陳情」が提出され、2018年11月12日の区議会区民生活常任委員会で陳情審査の結果、全会派一致して「趣旨採択」。本会議でも全議員の賛成で趣旨採択されました。
世田谷区では犯罪被害にあわれた方への相談窓口を設置しています。警察や弁護士とのやりとり、経済的支援などについて相談できます。万が一の際はご活用ください。
◾️世田谷区犯罪被害者等相談窓口
電話:03-6304-3766 / FAX:03-6304-3710
犯罪被害を受けた方等への支援については以下のサイト(世田谷区のサイト)をご覧ください。
【犯罪被害を受けた方等への支援】(世田谷区のサイト)
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