区は誤りを認めず。非常に潔くない答弁ですが、実際にはマイナ保険証の運用を改めるようです
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
昨日(3/6)、予算特別委員会「総括質疑」で質疑を行いました。
今回取り上げたテーマは大きく3つ。
・DV等支援措置とマイナ保険証
・区史編纂問題の中で報償費の支払いについて
・金品亡失事件
今日からブログでもご報告してまいります。
先ずは「DV等支援措置とマイナ保険証」について、これについては先の区議会一般質問で取り上げた質問の”続編”です。
質問の動画はこちら。
以下関連ブログ。
本会議一般質問での区側の答弁「DV等支援措置を受けている方はマイナ保険証を使えません」は誤り。これを訂正してもらわなければなりませんし、実際にDV等支援措置を受けている方々のマイナ保険証を正しく運用してもらわなければなりません。
一般質問では区は以下答弁していました。
・マイナ保険証は、医療機関等でオンライン資格確認を利用する制度。DV等支援措置対象者については原則、オンライン資格確認等を不可にするよう厚生労働省から各保険者に通知されている。
・区の国保等加入者は、区にDV等支援措置の申出をすることで、自動的にマイナ保険証利用ができなくなる運用
これは大きな誤りで、DV等支援措置のマイナ保険証を利用できなくなる場合(オンライン資格確認不可)だけでなく、自己情報の開示を不可にしながらマイナ保険証を利用することも可能。区は、制度を正しく理解できていません。
今回、区からは以下趣旨の答弁がありました。
令和3年10月にオンライン資格確認の仕組みが始まり、健康保険情報や薬剤情報等をマイナポータル上や患者ご本人が同意した場合に医療機関が閲覧できるようになった。
DV・虐待等の支援対象者 で相手方が医療従事者の場合やマイナンバーカードを相手方が所持する場合などは、相手方に情報を閲覧される可能性があるため、支援措置の申出を受け付ける際、システム上「自己情報提供不可フラグ」や「不開示該当フラグ」を設定し支援対象者ご自身の情報の閲覧制限をすることについて、ご加入の健康保険組合等に相談・届出するようご案内している。
届出により「自己情報提供不可フラグ」が設定された場合、マイナ保険証として利用できなくなる。その後、支援措置対象者がカードの再交付を受け、健康保険組合等に閲覧制限解除(「自己情報提供不可フラグ」の解除)を届けて「不開示該当フラグ」のみとなった場合、支援措置を受けたままマイナ保険証の利用ができるようになる。
現在、支援措置申出時にお渡ししているちらしには閲覧制限解除の案内がなく、説明が十分ではないことから、対象者の安全を確保しながらもマイナ保険証の利便性を享受できる方策があることを正確にご理解いただけるよう、ちらし及び区ホームページの掲載内容の見直しに早急に取り組む。
先の本会議での答弁が間違っていたことは認めず。
区の答弁を要約すると
「先の答弁では説明不足でしたが、DV等支援措置の方にはきちんと説明しています。ただ、説明用チラシやホームページの内容も説明不足なので、そちらは改めます」
と、非常に潔くない答弁になっています
まあ、こういう詭弁はいつものことですが、実際には区が運用を誤っていて、それを桃野の今回の質疑を機に改めると言うことですから、その点については良かったと思います。
上記の一般質問でのやり取りと下の昨日の予算特別委員会でのやりとりを比べてみてください。
(区の詭弁もよくわかると思います)
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