新庁舎整備工事。途中の「設計変更」で発生する費用は区民が負担しないといけないの?
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
今日のブログも先の議会質問より。
議会質問の様子はこちらの動画でご覧ください。
・よりぬき8分40秒
・全編
一期工事が終了した世田谷区役所の新庁舎についても取り上げました。
本庁舎整備工事については、建設事業者との契約変更が過去3回行われています。令和3年5月当初契約の約364億円が令和6年1月の契約変更で約407億円へ。この時点で議会での議決金額からは約43億円の増額となっています。そして、この増額分はいずれも区長の専決処分で事業者に支払われています。
これら増額は、賃金水準及び物価水準の変動に係る費用の追加、いわゆるスライド条項に基づく変更が多くを占めているのですが、他にも区が「建築基準法関係規定への適合のための変更」と説明しているものなどいくつかの要因があります。
区は発注者として当然、法令に適合した建物の設計、建設を事業者に依頼し、それに基づいた契約を結んできたはずです。ところが、途中で「やはりアレが必要だった」「これが必要だった」などと契約金額が増額になるんてことが頻繁にあって良いものなのでしょうか。
そんなことが続くのであれば、そもそもの事業者選定の段階で、価格面を含めた総合的な評価などできなくなってしまうのではないでしょうか。
ということで、そうした費用は全て区が負担すべきものなのか。設計事業者、建設事業が担うべき費用が含まれているのではないかと取り上げました。
それについての区の答弁は、簡単にいうと以下内容。
・設計者の調整不足に起因する手直し等が含まれていないか精査のうえ採否を判断している。設計者や施工者の責による追加費用は、当然、増額変更の対象にしていない。
区の答弁はいわば「きちんと見てやってます。大丈夫です」というあっさりとしたもの。
桃野の疑問点は「途中で変わること」がおかしいのでは?ということ。設計者は当然その分野のプロですから、途中で「やっぱり法令に適合するためには追加の要素が必要です」なんてことになること自体おかしくないか?ということなんです。
残念ながら、その点については答弁がなく。時間切れ。
区職員が区民の税金を扱っているわけですし、その中でも本庁舎整備は50年に一度あるかないかの大きな出費。少なくとも議会からの質問には明確に答弁する必要があります。
質問と答弁の様子、ぜひ一度ご覧ください。
コメントを残す