区職員の懲戒処分は公表を。「いつ・どんな処分を下したか」の情報は個人のプライバシーとは関係ない。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
本日のブログも先の議会質問より。
区長は有言”不”実行。
自身では「情報公開」を看板政策に掲げ、そのアピールにもとても熱心な区長。その実は全く伴っていません。
例えば区役所職員の懲戒処分。
何か不祥事を起こし、区職員が懲戒処分を受けることがありますが、この情報がすんなり出てこないのが常々。
情報公開請求をしても、海苔弁と言われるような大半を真っ黒に目隠しした文書しか開示されないこともしばしばですが、加えて懲戒処分の指針で示されている公表基準すら守られていないことがわかりました。
基準では「職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る全ての懲戒処分」は公表されることになっています。マスコミにも公表され、そうなれば十中八九、新聞等で報道されることになります。
ところが職務に関連した懲戒処分であっても公表されていない事例があるのです。
確かに基準には公表の例外が定められており、そこには「被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合」とあります。
しかし、ある事例について、なぜ非公表になったのかと人事課に確認したところ「被害者から非公表の求めがあったたわけではないが、その事例の事実を確認するときに得られた情報から、被害者の感情に配慮して非公表とした」との答えでした。そんな理由で非公表にできるなら、文章で示されているからの拡大解釈がどんどん可能ということで、基準など意味がなくなってしまいます。
これでは、区民の知る権利などお構いなし。先ずはこういう非公表が不適切である旨を強く指摘しました。
そして「職員の非違行為で減給の懲戒処分を行なった」程度のことを公表しても、被害者の特定になどつながりませんから、被害者から求めがあれば「懲戒処分があったことすら非公表」というのも合理性はありません。
そうした理由で非公表にするとの基準は、改めるべきとの指摘もしています。
区からの答弁は、概ね以下のような内容。
・被害者の求めによらず区の判断で非公表としたものについては、現在の公表基準となった平成24年度以降、1件。
・この事例は、被害者が非公表を求めたものではない。被害者が、事情聴取などを含め代理人による対応とするなど直接本事例に関わることを拒否している状況があったために、「被害者の人権に十分配慮する必要がある場合」に該当すると判断し非公表。
・今後も公表とする扱いを原則としながらも、特に被害者の人権に配慮すべき案件に対して情報を限定して公表することについては、被害者の人権と組織の規律保持のバランスを考慮しながら検討する。
答弁を聞いても尚「職員の非違行為で減給の懲戒処分を行なった」程度のことをなぜ公表しないのか全く理解できません。これは、区長自身がアピールする「情報公開」などという話ではなく、せめてルール通り当たり前のことをきちんとやってくださいというレベルの話です。
懲戒処分の非公表に関する質問・答弁の様子は以下の動画でご覧ください。
再質問、再々質問の様子はこちら。
こちらは質問・答弁の全編です。
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