厚労省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」。読んでみるとパワハラ、セクハラなど、他の〇〇ハラ対応に役立つ共通の考え方もあります。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
〇〇ハラスメント、という言葉をよく聞くようになりました。
最初は「セクシャルハラスメント」だったでしょうか。性的嫌がらせ。「性的欲求、性的関心に基づく発言」や「性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動」で相手を不快にさせる例などが挙げられます。
もちろん、男性から女性だけでなく、女性から男性への発言、言動であってもセクシャルハラスメントに当たります。主体者の性は問わずセクハラはセクハラ。
今は、パワーハラスメント(パワハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)、パタニティハラスメント(パタハラ)などの言葉を一般的に聞くようになりました。議員、選挙関係で言うと「票ハラ」と言う言葉もありますね。
以下は、2023年3月9日の産経新聞。票ハラに関する記事です。
【足なめさせて…「票ハラ」の知られざる実態 統一選控え「根絶目指す」防止条例施行】
桃野は、これまで票ハラを受けたと感じたことは一度もありませんが、暴言、暴力的な言動の他、体当たりをされるといった類の暴力は受けたことがあります。暴言まで含めれば、街頭に立って活動した経験のある候補者、議員の多くが被害経験があるのではないでしょうか。
他には、カスタマーハラスメント。
顧客等からの暴言、脅迫、不当要求などを、カスタマーハラスメントと言いますが、厚生労働省が実施した「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査」によると、 労働者に対する調査で、 過去3年間に勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を一度以上経験したと回答した割合は15.0%。ここでも多くの方がハラスメントの被害を受けていることがわかります。
こうした〇〇ハラスメントを受けたと感じた際に、大事なのはしっかりと記録を残すことではないでしょうか。録音や録画ができなくても、メモで記録を残すこと。日時、場所、どれくらいの時間、どのような被害を受けたのか。
もしも、何らかの争いとなった際、第三者がことの経緯を検証する為には、記録が大いに役立ちます。
令和4年度に厚労省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成していますが、中身を見ると、パワハラ、セクハラなど、他の〇〇ハラスメント対応に役立つ共通の考え方もあります。〇〇ハラスメントに備えたい方はご一読を。
【カスタマーハラスメント対策企業マニュアル】(厚生労働省のサイト)
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