世田谷区では通学区域ごとに「就学すべき学校」を指定しています。一方で指定校を変更することも可能。令和5年度の指定校変更の”制限”はこちら。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
本日は文教委員会。
区側から令和6年度(来年度)の「 指定校変更の制限」についての報告がありました。
世田谷区の教育委員会では、区立小中学校の通学区域を定め、就学すべき学校を指定しています。
【通学区域:住所別で見る・小学校・中学校】(世田谷区のサイト)
世田谷区〇〇町△丁目に住む子どもAさんは、X小学校、Y中学校、と自動的に学校が指定されるということ。一方、法令によって「相当の理由があると認められる場合」は指定校以外の学校への変更の申請ができることとされています。つまり、Aさんに相当の理由があり、受け入れ先の学校においても支障がない場合、X小学校ではなく、Q小学校に通うことができます。
では、受け入れに支障があるとは?どこの学校なの?いうと。
世田谷区では、通学区域内の児童生徒の著しい増加などにより、他からの受入れが困難であると見込まれる場合、指定校変更の制限をかけています。
世田谷区の区立小中学校にて、令和6年度は以下の制限等がかかります。以下、本日の文教委員会資料より抜粋。
令和6年度の指定校変更の制限校等(※新たな制限校はありません)
(1)指定校変更の制限校(継続)
・小学校(9校)、桜小・桜丘小・中丸小・松丘小・京西小・二子玉川小・ 明正小・芦花小・山野小
・中学校(2校)、砧中・烏山中
(2)学校施設の受け入れ状況等により指定校変更の許可を一部行わない学校(継続)
・桜丘中 (理由)、生徒数の増加による学校施設の状況等により学校運営に支障をきたす恐れがあり、一部事由(部活動)による指定校変更での受け入れを行わない。
世田谷区の指定校変更許可基準は「身体的理由」「通学の安全・安心への配慮」「転居後の継続通学」「転居予定」「居所」「兄姉関係」「放課後の預かり先に伴う配慮」「友人関係」「部活動」「その他の特別な事情」となっています。詳細は以下資料をご覧ください。(以下、本日の文教委員会資料より)
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