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2023-02-21

世田谷区議会、我が会派(F行革)の代表質問より。現職区議の活動に関連し、公職選挙法について。議場では多くの議員からなんとも言えない反応が。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

本日は世田谷区議会本会議2日目。我が会派(F 行革)からは代表質問。今回は会派各議員に与えらえる質問時間を全て代表質問に費やし、持ち時間40分で質問しました。

テーマは大きく2つ。「1.公職選挙法等について」「2.保坂区政の未来と正確な情報公開について」。質問したのは我が会派のベテラン大庭正明議員です。

本日のブログは「1.公職選挙法等について」をご報告。以下、質問&答弁内容です。ご覧ください。

【質問1】

令和411月の本会議で、あべ力也議員が政治活動での、ノボリに関する質問をしました。その際、あべ議員が「常時公職選挙法で禁止されている行為と推察される」として、示したノボリは、その一部に氏名を含む団体名が、記載されたものでした。資料1をご覧ください。

資料1(議場ではパネルを掲示)

これは、あべ力也議員がSNSで発信されていた御自身の活動の様子ですが、そこには団体名の一部としての氏名ではなく、まさに氏名のみが大きく書かれたノボリ、又、あべ議員の顔写真と共に氏名が記されたノボリが写っています。

ざっとSNSを確認しただけでも、これらノボリを使っての活動は、複数の日にわたっています。そこで伺いますが、こうした一人の氏名、一人の顔写真と氏名、の記載されたノボリを掲げての議員の活動について、選挙管理委員会の見解と法的根拠、違法である場合は、その罰則及び最終的な効果等について伺います。

【選挙管理委員会事務局長の答弁1】

政治活動に関するご質問にお答えします。はじめに街頭でのノボリの掲出についてです。街頭での政治活動において、公職の候補者等お一人だけの氏名や顔写真が表示されたノボリを掲出することは、期間を問わず公職選挙法第143条16項の規定による禁止行為に該当します。

またこのようなノボリを街頭に掲出して政治活動を行っている場合は公職選挙法第147条において、選挙管理委員会による撤去命令の対象となります。

公職選挙法ではこのような禁止行為を行った場合や、撤去命令に従わなかった場合には第243条で2年以下の禁錮、または50万円以下の罰金とする罰則の規定があり、この罰則の適用を受けると第252条の規定により5年間の公民権停止の対象にもなります。

【質問2】

次に政治活動用ポスターについて伺います。前述の11月の本会議であべ力也議員は「10月に選挙管理委員会から送付された文書」を示して質問しています。

その文書には、個人の政治活動用ポスターは令和41029日までに撤去せよとの内容が記されています。あべ力也議員もこれを読んだ上で11月の質問に臨んだわけです。資料2をご覧ください。

資料2(議場ではパネルを掲示)

これは、昨年11月のあべ議員の質問後も区内、等々力3丁目33番の16に掲示されていたポスターです。2月14日時点で、まだ掲示されていました。

そこで伺いますが、このあべ力也議員のポスターは、令和41029日までに撤去しなければならないものではないのか。撤去すべき違法ポスターである場合は、その罰則及び最終的な効果等についてお答えください。

また撤去すべき違法ポスターであるならば、選管は、あべ力也議員にポスターの撤去命令は出したのか、出したならその後の経緯についてお答えください。

【選挙管理委員会事務局長の答弁2】

政治活動用ポスターについてです。

公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が表示された個人の政治活動用ポスターについては任期満了日6ヶ月前から選挙期日までの間が掲示禁止期間となっており、世田谷区議会議員選挙に関しましては令和4年10月30日から掲示できません。

ご質問のポスターがお話の通り、2月14日現在、掲示されているものであれば、公職選挙法147条による選挙管理委員会による撤去命令の対象になり、撤去命令に従わなかった場合には、先ほどのノボリのご答弁と同様に、2年以下の禁錮、又は50万円以下の罰金とする罰則、更にはこの罰則の適用により、5年間の公民権停止の対象となる規定があります。

ご紹介がありました所在地に貼られていた掲示禁止のポスターについては、区民からの連絡に基き、警察による現場確認、及び2月15日開催の選挙管理委員会の決定を経て撤去命令を発しており、その後、撤去期限までに撤去されたと受命者から報告を受けています。

(質問と答弁の引用ここまで)

質問と答弁の全部については、以下動画でご覧ください。

世田谷区議会のサイトからも動画をご覧いただけます。こちらをご覧ください。

世田谷区議会インターネット中継

・令和5年第1回定例会 令和5年2月21日(火) 本会議

・代表質問「無所属・世田谷行革110番・維新」大庭正明 議員

 

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