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2016-12-02

いよいよ世田谷区立中学校の学校給食で一部「給食が提供できなくなる」ことに。これから様々な課題が出てきます。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
本日のブログも、世田谷区議会での桃野の一般質問より。
これまでも取り上げてきた問題ですが、いよいよ世田谷区立中学校の給食が一部提供できなくなってしまいます。
学校に給食室の無い中学校、7校の給食を提供していた太子堂調理場、この老朽化が進んでいたことにより、区はこれを廃止して、その給食を民間の給食会社に委託しようと話を進めていました。ところが、これがうまく行かず頓挫(条件を満たせる事業者が見つからなかった)。その間、各学校への給食室整備も行われていなかったことから、いよいよ太子堂調理場の老朽化が進み、給食が提供できないことに。
なんとか親子調理方式(近隣の学校で一緒に給食をつくる)に移行できた2校を除き、5校の給食が提供不可能となることが決定的となってしまいました。
平成31年9月から翌年3月までの7ヶ月間、太子堂調理場の改修工事によって中学校5校で給食が提供できません。私はこの問題を、平成26年9月の決算特別委員会、平成27年11月の一般質問で取り上げ、政策提言も行ってきましたが、区は実効的な手を打ってきませんでした。そして今、長期の給食停止となり、様々な課題を浮き彫りにしています。
7ヶ月間、毎日お弁当作りとなると、保護者のお仕事の都合などで対応できない家庭もあるでしょう。それは先ず頭に浮かぶ課題ですが、掘り下げていくと、他に深刻な課題(本当に困ってしまう家庭が出てくる)もたくさん見えてきます。
例えば、生活保護を受けている生徒らへの対応です。世田谷区立中学校に通う生徒の生活保護の状況を見ると、平成27年度の認定者数で「要保護受給者」は113名。就学援助を受ける「準要保護受給者」は1,880名です。
この合計1,993名を全区立中学29校で割ると、一校あたり約69名。単純計算ですが、今回区立中学5校で345名の要保護、準要保護受給者の給食が停止される計算になります。
生活保護法の定めにより、要保護受給者の「給食費」は、支給されますが、給食が停止され、お弁当の持参や任意での弁当購入となると、それは給食費支給の対象とはならず、新たな家庭の負担となってしまいます。
「準要保護受給者」については区が、その支給対象費目を、法律の定めとは関係ないところで決めることができる仕組みになっていますが、「要保護受給者」には給食費を支給できないのに、区が「準要保護受給者」にだけ給食費を支給するというのは、いかにもおかしいでしょう。
区は本件の対応としてこれまで「基本は家庭からのお弁当。対応できない家庭は仕出し弁当を選択購入できるようにする」旨の答弁をしていますが、そうなると、要保護、準要保護受給者に、区はどのように対応するのでしょう。
桃野が、この問題を議会で取り上げるまで、区の教育所管は、生活保護世帯らに、こうした深刻なことが起こることに気づいていなかったようです。なんともお粗末。このまま話が進んでいたら、多くの方が「区の仕事の進め方のマズさ(太子堂調理場老朽化問題にうまく対応してこなかった)」から、新たな負担を抱えることになったということです。
今回の一般質問では、桃野の質問にも区は具体的な対策について、明確に答弁しませんでしたが(できない?)、とにかくは「ご家庭に新たな負担が発生しないように取り組む」とは約束しました。あとは具体的な仕組み作りです。桃野も引き続き議会から区に働きかけてまいります。

質問の動画は世田谷区議会のサイトよりご覧いただけます。

・「11月29日本会議、一般質問

・上から12番目、桃野の横の再生ボタンを押してください
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