公職選挙法を守る事ができない候補者がいる。残念ながら
選挙は候補者同士の厳しい闘いでもあります。
しかしそれゆえに、ルールを守らず、目立てば良い、有権者の印象に残れば良い、となってしまえば、それは「無秩序なタチの悪い喧嘩」になりかねません。
しかしルールを守れない人もいるんですよね、残念ながら。
一例を挙げれば、選挙の告示日中には全て撤去しなければならない「候補者の顔や名前が記載されたポスター」。
告示日どころか、選挙が終わった今でも、世田谷区内では、貼りっぱなしにしてあるポスターを頻繁に見かけます。
選挙期間を通して、本来許されない「公営掲示板以外でのポスター貼付」が行なわれ続けていたということになりますね。
候補者自身は、当然、ポスターを撤去しなければならない事を知っているはずですから、知っていて堂々とルール違反をしているということでしょう。
もしくは、「○○だって貼りっぱなししているんだから、俺(私)だってそのまま貼っておく!」ということなのかも。
ルールに反して、貼りっぱなしにしてあるポスターの多くは「無断貼りポスター」のように見受けられますので、街の美観を考える上でも、一刻も早くきちっと剥がしてもらいたいものです。
(無断貼り自体が違法行為)
このポスターの件に限らず、公職選挙法では様々なことが決められているのですが、その決まりは選挙前、選挙中のみならず、選挙が終わった後にも及びます。
例えば・・・
桃野は、これまで選挙前に限らず、朝の駅頭活動を区内各駅で行なってきました。
この任期4年の間、多くの方に「区政レポート」をお渡しし、世田谷区の課題・問題や、それに対する桃野の政策や活動を知って頂きたい、そして区民の皆様から区政に対するご意見を頂きたいという趣旨です。
選挙が終わった今、二期目に向けて、今の気持ちをまとめたものを”文書”にして駅頭活動などでお渡ししたいと思うのも正直な気持ちなのですが、実はこれが違法行為となってしまう可能性が高いのです。
公職選挙法178条では「選挙期日後のあいさつ行為の制限」について定めていて、そこで「自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること」を禁じています。
つまり、候補者だったものが、選挙の結果について思うところを記載し、今後の決意を述べるなどした文書を、ちらし等にして配布する行為は禁止ということ。
ということで、桃野は当選が決まった朝から、区内各駅に立っておりますが、文書の配布をせず、口頭で、皆様に当選のご報告と決意表明といったことをしております。
(マイクを使わず、地声で)
活動している駅をまわり切るまで、少しお時間がかかります。
普段立っている駅には、全て伺いますので、桃野を見かけましたら是非お声がけ下さい。
宜しくお願いします。
今日は、区立小学校の総合学習をサポート。子ども達には、樹々の生み出す恵や、動植物の命の愛おしさを感じて欲しい なでしこリーグ1部優勝に向け一直線!昨日は、地元世田谷の女子サッカーチーム「スフィーダ世田谷」の応援に行ってきました。楽しかった。 1年4ヶ月ぶりの「お帰りなさい」。再び一致団結して世田谷区政の課題解決に取り組んでまいります。 世田谷区はパラスポーツ大会誘致に取り組んでいます。3/6(火)は区立総合運動場陸上競技場 (大蔵4-6-1)にて「世田谷パラ陸上車いす競技会」が開催 【支援措置】世田谷区、DVから逃れるために居場所を秘匿していた親子の住所情報を加害者側弁護士に漏らす(2)
コメントを残す