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2022-07-15

神戸市の「地域貢献応援制度」。有償・無償を問わず公務員が地域課題、社会課題を知り、公私ともに充実した気持ちで取り組めるのは大変良いこと。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

昨日のブログに続き、企画総務委員会での行政視察についてご報告。

こちらは関連ブログ。

浜松市の「デジタル・マーケティング戦略」。受け手の年齢や物理的距離を勘案してデジタルと非デジタルを組み合わせ。情報伝達が効果的かどうか分析も】(2022.07.14 桃野ブログ)

浜松市から神戸市に移動。神戸では二つのテーマで先進事例を学んできました。

■神戸市「地域貢献応援制度」について

■副業人材の活用について

本日のブログは、神戸市「地域貢献応援制度」についてご報告。神戸市役所では、これまで「多様で柔軟な働き方の実現」を掲げ、市職員の”働き方改革”に取り組んできました。

・在宅勤務制度、平成27年9月導入

・フレックスタイム制、平成29年11月導入

・地域貢献応援制度、平成29年4月導入

・高齢者部分休業制度(退職後の人生設計に配慮、55歳に達した職員が対象、勤務時間の半分を超えない範囲内で休業を取得できる)、平成29年11月導入

その中の一つ「地域貢献応援制度」。

地方公務員法第三十八条一項には、”営利企業への従事の制限”が定められています。

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

そして、続く二項には以下の定めが記されています。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

つまり営利企業への従事が全く禁止されるわけではなく、基準に沿ったものであれば許可されるということ。神戸市ではこの基準を明確化、明文化して、市職員の有償での活動を応援しています。

平成29年に制度がスタートしてから、この制度を利用した職員は累計で49件とのことですから、神戸市役所の職員数からすればまだ微々たる数ですね。

この制度で許可されるのは、報酬等を得て行う、公益性の高い継続的な活動。NPOの手伝い、地域の団体活動、ソーシャルビジネスなどが想定されています。

制度を利用しての活動は、区職員の本業にも良い相乗効果がありそう。もちろん、無償で公益性の高い継続的な活動に取り組む職員もたくさんいるだろうこと想像に難くありません。有償であろうが、無償であろうが、公務員が地域課題、社会課題を知り、公私ともに充実した気持ちで取り組めるのは大変良いことだと思います。

そもそも法律で認められていることですから、それを明確化し推奨することは、世田谷区でも是非取り組むべきことだと感じています。

 

 

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