toggle
世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2022-11-01

自転車も安全運転で。警視庁は、これまでは警告で済ませてきた違反でも書類送検や罰金など刑事処分の対象となる「赤切符」を交付する運用を始めています。

LINEで送る
Pocket

 

世田谷区議会議員、桃野芳文です。

自転車の交通違反について、警視庁が「取り締まりの強化」をスタートさせました。

自動車事故は増加傾向のようで、警視庁のサイトによると、「令和3年中の自転車関連事故(自転車が第一当事者又は第二当事者となった交通事故)の件数は69,694件で前年より2,021件増加。全交通事故に占める構成比は平成28年以降増加傾向」とのことです。

最近の自転車はスポーツタイプであればオートバイのようなスピードが出ますし、電動自転車であれば重量があります。一旦交通事故となると大怪我、もしくは命に関わることにもつながるように思います。

桃野は自転車を愛してやまない一区民。毎日のように利用しますが、やっぱり自転車事故は起こしたくありません。これからも安全運転を励行してまいります。皆様も是非、安全運転で。

さて、上記のツイッターにも記されていますが、警視庁が危険な自転車の取り締まりを強化しています。

これまでは「警告」で済ませてきた違反であっても書類送検や罰金など刑事処分の対象となる「赤切符」を交付する対応を取る運用を始めています。

具体的には、

・信号無視

・一時不停止

・車道の右側通行

・徐行せずに歩道通行

の四累計を赤切符の対象としています。

自転車は車両ですから、基本的には車道を走らないといけませんし、もちろん信号を守らなければなりません。特に、以下の場合は歩道を走ることができるとされています。以下、警視庁のサイトより。

■道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。

ただし、

1 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)(注記1)

2 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合

3 運転者が70歳以上の高齢者の場合

4 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合

5 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

は、自転車で歩道を通行することができます。

(注記1)どなたでも自転車で歩道を通行することができます。

LINEで送る
Pocket

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です