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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2022-05-17

6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。世田谷区議会でも関連条例を審査中。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

世田谷区議会は現在、令和4年第一回区議会臨時会の会期中です。

初日には「あべ力也議員への懲罰」が行われました。そして条例改正、請負契約、専決処分の承認の6件の議案を企画総務委員会に付託。

こちらは関連ブログ。

本日は世田谷区議会臨時会。あべ力也議員への「懲罰」が自民、公明、立民、F行革、都ファなどの賛成多数で可決。25年ぶりの懲罰となりました。

昨日(5/16)、企画総務委員会で審査された議案が「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」。これは2つの理由による条例改正です。

1)

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、犬の登録及び鑑札の交付手数料に係る特例措置を定める

2)

東京都ふぐの取扱い規制条例の一部改正に 伴い、ふぐ加工製品取扱届出済票に係る交付手数料及び再交付手数料を廃止する必要が生じたため。

前者は、これまで新聞等でも報道されてきた犬や猫へのマイクロチップの装着に関する改正。令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されることに関連しての条例改正です。

現在、生後91日以上の犬の飼い主には、狂犬病予防法(第4条)に基づき、飼い犬を登録し、犬に鑑札をつけることが義務付けられています。例えば犬を購入した場合、購入してから30日以内に区に届け出て「犬鑑札」の交付を受けなければなりません。この手数料は3000円。

■世田谷区の犬鑑札(写真は厚労省のサイトより)

もし、災害時等で飼い犬が行方不明になったとしても、首輪に鑑札をつけていれば、その鑑札から飼い主を特定することができます。一旦離れ離れになった愛犬でも、もしどこかで保護されれば無事に飼い主の元に帰ってくるという仕組み。ちなみに、世田谷区内で登録されている犬は令和2年度の数字で約3万9千頭です(東京都のサイトより)

犬の登録制度は元々、昭和25年の狂犬病予防法によるもので猫は対象外でした。しかし昨今、犬や猫の飼い主を特定する必要性が指摘されるようになり、マイクロチップ義務化は犬と猫が対象となっています。

先ず、ブリーダー(繁殖業者)は、獣医師等に依頼して子犬、子猫の首付近にマイクロチップを埋め込みます。マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具。専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。マイクロチップには15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されていて、専用のリーダーで数字を読み取ります。

■マイクロチップ(写真は環境省のサイトより)

ブリーダー→ペットショップ→飼い主、など所有者が変われば、都度登録変更手続きを行いますので、このマイクロチップに紐付けされている所有者は常にデータベース上から特定される仕組み。

犬鑑札の場合、首輪にぶら下げていたとしても首輪を残して行方知れずになった場合、犬の身元が分からなくなってしまいます。一方、マイクロチップは皮下に埋め込まれていますので、これを意図的に摘出しない限りは身元が容易に特定できます。

今回の条例改正は、マイクロチップによる登録を従来型の鑑札による登録に置き換えるもの。マイクロチップの情報登録に関する手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請で300円、紙申請で1,000円になります。又、首元に腫瘍があるなど健康上の理由でマイクロチップの埋め込みができない場合(獣医師の判断)は、従来型の鑑札による登録が認められます。

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