一世帯当たり10万円が給付されます。該当の方は申請をお忘れなく。特に「家計急変世帯」はご自身で申請書等を入手・申請が必要です。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
現在、区のおしらせ「せたがや」特集号が順次全戸配布中です。こちらから紙面をご確認ください。
【区のおしらせ「せたがや」令和4年2月「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金特集号」】(世田谷区のサイトより)
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方への支援として「住民税非課税世帯」及び「新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変世帯に対する臨時特別給付金」が給付されます。一世帯当たり10万円。
国の施策で財源も国からですが、実施主体は基礎自治体(市区町村)になります。
給付の対象は以下の方。
1)
世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯 (令和3年12月10日時点で世田谷区に住民登録をしている世帯に限る)
2)
令和3年1月~4年9月の間、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯 (令和3年12月10日時点で国内に住民登録をしている世帯に限る)
給付のためには、対象者からの申請が必要です。1)の方については2月上旬に区から「確認兼申請書」が発送されます。2)の方については、ご自身で申請書等を入手して申請する必要があります。申請期限は令和4年9月30日(消印有効)ですのでご注意ください。
申請書等の入手方法は以下、区のサイトをご覧ください。
【区のおしらせ「せたがや」令和4年2月「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金特集号」】
お問い合わせ等は世田谷区臨時特別給付専用ダイヤルまでお願いします。
世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル(03-6632-0723)、土日祝を除く午前8:30〜午後6時
DV等から逃れるため、住民登録はそのままにして避難している方も給付対象です。住民登録がある前の世帯で、配偶者や親族が給付金を受給した場合であっても給付金を受けとれます。そのような事情にある方も上記専用ダイヤルにご相談ください。
以下が家計急変世帯に該当するかの判断基準です。
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