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2021-12-20

子育て世帯への10万円の臨時特別給付金。施策内容を整理し、最新の情報(世田谷区における施策の進捗状況)についてお伝えします。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

今般の臨時特別給付(10万円の特別給付)について。今一度整理し、世田谷区における施策の進捗状況など、最新情報をお伝えしたいと思います。

桃野の過去ブログも参照ください。

子育て世帯への臨時特別給付金はいつ給付される?世田谷区では本日の企画総務委員会、議会運営委員会を経て今後のスケジュールが見えてきました】(2021.12.17 桃野ブログ)

今回、政府の施策として給付される臨時特別給付金には大きく2種類あります。

1)住民税非課税世帯等臨時特別支援事業

これは「住民税非課税世帯」等への臨時特別給付金で、一世帯あたり10万円が給付されます。対象者は以下の方。

・住民税非課税世帯(令和3年12月10日時点)

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)

2)子育て世帯等臨時特別支援事業

こちらは子育て世帯への臨時特別給付です。給付額は10万円。

政府は当初、5万円は現金で、残りの5万円は子育て関連商品を購入するクーポンで給付としていましたが、その後、自治体の判断で全額現金での給付も可能と方針を変更。世田谷区は全額現金です。対象者は以下。

・0歳から高校3年生までの子ども(平成15年4月2日から令和4年3月 31日までの間に出生した児童)を養育している方。※主たる生計維持者の年収が960万円以上の世帯は対象外 (年収要件は扶養親族の数によって異なります)

明日(12/21)の世田谷区議会で給付金事業に係る補正予算が可決されることが前提ですが、本日(12/20)時点で見込まれる給付に関するスケジュールは以下となります。

※「2)の対象者」の中でも10万円が給付される時期に違いがありますのでご注意ください。

・給付対象者のうち、既に児童手当を受給されている方には、12月27日(月)に給付されます

・給付対象者のうち、高校生世代の子どもを養育する方(令和3年9月30日時点)には、来年1月下旬以降に給付されます。

・給付対象者のうち、新生児(令和3年10月~4年3月末までに出生した子ども)の父母等、まだ児童手当を受けてない方には来年1月下旬以降に給付されます。

今回の子育て給付金は児童手当の仕組みを使って給付されるので、既に児童手当を受けている方には迅速に給付できるということ。今回の給付金の対象者のうち、今現在、児童手当を受けてない方へは来年1月以降に一括で10万円が給付されます。

そして、これもご留意頂きたいのですが、世田谷区では当初、「2)子育て世帯等臨時給付」について、「先ず5万円を現金で給付、残りは現金で給付するかクーポンで給付するか決めていない」との方針を示しており、その際に「2)の対象者」に対し、先行して「5万円を給付する」旨のお知らせを発送しています。

区は、このお知らせを12月13日に発送していますから、既にそれを受け取った方は「10万円が一括で給付されるのではないのか?」と混乱してしまうということもあるでしょう。本日、今回の給付金を担当する課長から聞き取ったところ「区民から、一日70件から100件程度の問い合わせがある」とのことでした。

既述のように関連予算が可決される前提ですが、区では12月24日(金)に改めて「10万円一括給付」のお知らせを出し直す予定です。その際は、12月25日以降、対象者のお手元に新たなお知らせが届きますので、内容をご確認ください。

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