【新型コロナ生活困窮者自立支援金】制度をご利用ください。緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯は支援金が受け取れます。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
昨日のブログでもご報告しましたが、世田谷区議会本会議でにて「令和3年度世田谷区一般会計補正予算(第2次)」が全員賛成で可決されました。
こちらは参考ブログ。
【「世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例」桃野も実際に聞いていますが、区職員を延々と大声で怒鳴りつける議員がいることも事実】(2021.06.23 桃野ブログ)
「令和3年度世田谷区一般会計補正予算(第2次)」は10億7215万円。国による新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を速やかに支給するための補正予算です。国庫補助金10/10。つまり区の持ち出しは無く、予算は国の予算で負担、実際の事務は世田谷が担う事業となります。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期に渡っています。これまで収入が減少して生活に困窮している方に対して行われてきた緊急小口資金等の特例貸付の申請期限が延長される一方で、既に貸付限度額に達している、社会福祉協議会から再貸付について不承認とされた、といった事情で、特例貸付を利用できない困窮世帯も存在します。
こうした世帯については、新たな就労や生活保護の受給につなげていくことも選択肢ですが、必ずしもそうした施策に円滑に移行できていない実態もあります。
こうした支援の隙間を埋めるため、生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として実施されることになったのが「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」。
世田谷区内の支給対象世帯は4,800 世帯と見込まれています。対象の皆様は是非、この自立支援金をご活用ください(生活保護世帯は対象外です)。
1.緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
以下のいずれかの世帯に該当すること。
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和3年8月までに借り終わる世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
2.収入要件
収入月額が、以下(1)+(2)の合計額を超えないこと
(1)区市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
(2)生活保護の住宅扶助基準額
3.資産要件
申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、上記収入要件(1)の6倍以下(ただし100万円以下)
4.求職活動要件
1.月1回以上、自立相談支援機関「ぷらっとホーム世田谷」の面接等の支援を受けること
2.月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
5.支給額等
支給額は1月あたり、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯は10万円です。
支給期間は3ヶ月です。
申請期間は令和3年7月1日から令和3年8月31日までです。
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の制度詳細については、以下厚生労働省のサイトを参照ください。
【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金】(厚労省)
又、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター「0120-46-8030(受付時間は9:00~17:00(平日のみ))」へのお問い合わせも可能です。
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