2012-05-17
悪徳商法の犠牲にならない方法の一つでもあります
成年後見制度をご存知でしょうか。
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、自分一人では契約や財産の管理などが難しい方が、安心して暮らせるよう支援する制度です。
認知症等により、判断能力が不十分な方々にとって、不動産や預貯金などの財産管理、生活のために必要な介護などに関する契約の締結、遺産分割の協議などは、必要があっても自分で対応することが難しい場合があります。
又、自分に不利益な契約であっても、判断ができずに契約を結んでしまい、結果悪徳商法の被害にあってしまうこともあるかもしれません。
こうしたことから、本人の権利を保護し,支援を行うのが成年後見制度です。
※成年後見人等には本人が詐欺にあっても契約を取り消す事ができます
①法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方の権利や財産を保護するための制度。
家庭裁判所で選任された成年後見人等が、本人の生活に配慮しながら財産管理などを行います。
②任意後見制度
将来、判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ本人が選んだ方(任意後見人)に支援してほしい事がらについて代理権を与える契約を結びます。
本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、任意後見人の活動が始まります。
・判断能力が不十分になった時のことが心配
・障がいがあって支援を必要としている子どもの後見を考えたい
・判断能力が衰えた時の備えや遺言書、相続などについて教えて欲しい
このようなご要望があれば、世田谷区成年後見支援センターにお電話下さい。
世田谷区成年後見支援センター
03−5429−2212
受付は月〜金曜日(年末年始、祝日をのぞく)の午前8:30〜午後5:00です。
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