「不正取得が相当程度推認される」事案です。弁護士からの請求であれば、態度が甘く、もしくは弱腰になってしまう区役所では、区民の安全は守れません。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
本日のブログは、先の桃野の区議会一般質問より。
今日は4つ目のテーマ「4)弁護士等の戸籍謄本等職務上請求について」です。
以下関連ブログ。
本日は区議会本会議3日目。桃野は区内の保育施設で男児が亡くなった事件について取り上げました。区内認可外施設の安全を守るのは区長の仕事です。
弁護士らによる戸籍謄本等職務上請求について。
これまで桃野は、区が「DVやストーカー被害者の住所」を「加害者側弁護士」に開示してしまう問題について厳しく取り上げてきました。以下の動画は一例です。
DV等支援措置は「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます」(総務省のサイトから引用)ということ。
保坂展人世田谷区長は、DV被害者がDV等支援措置を受けていたとしても、加害者の依頼を受けた弁護士に被害者の住所情報を開示することは問題ない、と強弁し続けてきました。区長自身は未だにそれが誤りであることを認めていません。
そこで、今回の質問では先ず、世田谷区の実際の事務では現在、DV等支援措置の場合「加害者の依頼を受けた弁護士等特定事務受任者から住民票の写し等の交付の申出があった場合、加害者本人から当該申出があったものと同視して拒否する」ことが徹底されているかを聞きました。
区側(所管部長)の答弁は「同視して拒否することを徹底している」とのことでしたので、理解してないのは世田谷区長のみということになります。区長がなぜ自身の誤りを認めないのかはわかりませんが、実際の事務は正しく行われているようなので先ずは一安心でです。
次に支援措置を受けていない場合です。桃野は先日、区民Aさんより相談を受けました。
ストーカー被害に悩まされていたAさんの住所が加害者に渡り、加害者が自宅に押しかける事件が起きてしまいました。その後、加害者は警察からストーカー規制法に基づく警告を受け、Aさんは引っ越し、DV等支援措置を受けています。
Aさんが、情報開示請求等によって自身の住所が加害者に渡った経緯を調べると、区が、加害者の依頼を受けた弁護士の職務上請求に応じて、戸籍謄本と住民票の写しを交付していたことがわかりました。
開示された弁護士からの請求書をみたAさんは「本籍が誤って記載されている、このような請求書であれば”該当者なし”と送り返されるべきだったのではないか」と、区に問うたそうですが、区からは「電話して確認取れれば出すしかないじゃないですか、立場弱いんで」と返答があったそうです。
加えてAさんは、区が文書の一部を黒塗りにして開示した事について、行政不服審査を求めたところ、審査会は一部黒塗りを妥当としたものの「職務上請求によるこれらの文書取得については、全国的に不正取得の事例が生じている」又「本件は不正取得が相当程度推認される」旨の意見を付しています。
区側は答弁の中で「手数料が不足していたこと、利用目的を確認すること、が必要で弁護士と連絡を取ったが、戸籍が間違っていないか確認したものではない」と言っています。又、今回の請求が著しく要件を満たしていないものとは考えてないとのことでした。
桃野は、加害者弁護士が区に対して行った請求に係る文書を見ましたが、はっきりって相当いい加減なものでした。これを見て「著しく要件を満たしていないとは考えていない」というのは一体どういう感覚なのだろうかと理解ができません。役所は相手が一般区民であれば、きっちりと正しく記入されていない文書は受け付けない所ではないでしょうか。
この事例において区は、弁護士の請求が正当な理由に基づくものであるか慎重に判断し対応すべきだったのではないでしょうか。弁護士等の特定事務受任者からの請求であれば、態度が甘く、もしくは弱腰になってしまうようでは区民の安全は守れません。
質問の様子は以下動画でご覧下さい。
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