隠し事をしてはいけません!
行政情報開示請求をご存知でしょうか。
世田谷区の情報公開条例第6条に基づき、行政情報の開示を請求することができます。
議員だけの権利ではありません。
世田谷区民はもちろん、区民以外のどなたでも請求することができます。
請求の対象は、区の職員が職務上作成、取得し、組織的に保有している情報。
文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録などです。
窓口は世田谷区役所隣接の区政情報センターの他、北沢、玉川、砧、烏山の各総合支所。
基本的に申請日から15日以内に、開示・非開示の決定がなされるルールになっています。
閲覧、視聴の場合は無料。
写しの交付は有料で、A3版以下の大きさの紙であれば、1枚10円です。
区が保有している文章、資料は、区民の求めがあった場合、全てオープンにしなければいけないということです。
開示することで、公正な競争が妨げられたり、プライバシーを侵害したりといった正当な理由がなければ非開示にすることはできません。
請求した内容が「非開示」とされ、それに不服があれば不服申し立てができることも法律で規定されています。
私は本年5月に区議会議員になって以来、5件の情報開示請求を行いました。
一つは、世田谷区と、世田谷サービス公社の間でのお金のやりとりを把握するため。
残りの4件は全て、電力料金の管理方法、支払に内容に関するものです。
区が支払っている電気料金(原資は区民の税金)はもっと削減できるのではないかと考えたからです。
そして、現在6件目の情報開示請求を準備中です。
情報開示請求は区民が区政を監視する上で大切な武器です。
区政について「不透明だな」「納得できないな」と感じることがあれば、情報公開請求から突破口を開くことができるかもしれません。
区民の皆様にも知っておいて頂きたい方法です。
これが開示された資料。丁寧に目を通していきます。
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