粗大ゴミ等を道路、公園、河川敷などに捨てる行為は「犯罪」です。5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方!
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
本日は、区民の方より不法投棄についてのご相談を頂き、現場に足を運んで現地を確認、区の所管課と対応について話すなどしておりました。
ジョージ・ケリングの「割れ窓理論」で知られるように、不法投棄を放置しておくとそこから街がどんどん荒廃していくこともあります。
今日確認した場所周辺では、以前から頻繁にゴミが「不法投棄」されており、大量の書籍、布団が廃棄されていたことがあったことも確認済み。人目を隠れて廃棄物を置いていくのに都合が良い場所なのでしょうか。
現場はこんな感じ。区が管理する遊歩道にコタツようなものと大きな木枠のようなものが投棄されています。

■上の写真、左側の廃棄物。コタツでしょうか。

■上の写真、右の廃棄物。木枠のようなもの他、数点。

先ずは管理者(この場合は区の土木管理事務所)から、投棄した者に対して、廃棄物の撤去を促す張り紙をするのですが、果たして効果があるかどうか。素直に撤去するような人物なら、ここにこんなもの捨てていかないですよね。あとはこの辺りに警告の張り紙をすることも区に検討してもらっています。本当は警告の張り紙も景観上は好ましいものではないのですが、不法投棄が繰り返されている以上は、致し方ありません。
布団やスーツケース、家電製品などを道路上や公園、空き地に捨てることや、粗大ごみ処理券を貼らずに集積所に出すことは不法投棄。これは犯罪行為です。
違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はその両方に処せられる場合があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項14号、第32条第1項第1号)
このような行為を見かけた場合は警察へ110番通報してください(車を使っていた場合は車両ナンバー、車種などを控えておいてください)。又不法投棄されているモノを見つけた場合は、以下の連絡先へご連絡下さい。
1.集積所の場合は、管轄の清掃事務所へ連絡してください。
2.道路上(区道)の場合は、管轄の土木管理事務所へ連絡してください。
3.区立公園の場合は、管轄の公園管理事務所へ連絡してください。

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