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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2016-10-07

「国民健康保険」を守らねば!「やむを得ない理由って、例えばどんな理由?」区側は全く答えられないという現実。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
本日のブログも、決算委員会での桃野の質問より。
テーマは「国民皆保険制度を守るために」です。
一般質問でも取り上げた国民健康保険の問題。
保険証を持っていれば、誰でも、日本のどこの病院ででも、一定の割合の負担でお医者さんにかかることができる国民皆保険制度。国民の安全、安心を支える大切な制度です。
しかし、この制度が今、財源確保の問題から危機に直面しているというのが先ず大切な環境認識。医療技術の高度化、加入者の高齢化、生活習慣病の増加などにより医療費が膨らみ、その財政運営が年々厳しくなっているのです。
さて、そんな中、世田谷区が保険者としてやらなければいけないことがたくさんあるということ。
世田谷区が平成27年度に出した不納欠損額(保険料を徴収できなかった金額)は実に24億6千万円、そのうち時効で失われた金額は18億円に上ります。
まずは世田谷区は、徴収事務の適正化を。
数々の指摘と施策を提言したのが先の桃野の一般質問でした。
決算特別委員会でも要点を絞り込んで、突っ込んだ質疑を行っています。
その時間の多くを費やしたのが、延滞金の問題。
世田谷区は「払いたくないから、払わない」という悪質な保険料滞納者からも「延滞金」を、これまで一円も徴収していません。これは明確に条例違反。
【世田谷区国民健康保険条例】
(延滞金)
第22条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては(中略)延滞金額を加算して納付しなければならない。
と書いてある。
しかし、区は続く22条の2で減免しているんだと、その非を認めません。
(延滞金の減免)
第22条の2 区長は、保険料の納付義務者が、納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金額を減免することができる。
でも、この22条の2は、ケースを個別に判断して「やむを得ない理由」がある場合に減免できる規定。悪質な滞納者も含め、これまで1件も延滞金を徴収してない理由になるはずがありません。
しかも「やむを得ない理由って、例えばどんな理由?一つか二つ挙げてみてください」って聞いても区側は全く答えられないんですから、筋が通りません。
国民健康保険は国民を守る大切なセーフティーネット。
問題は延滞金だけではありません。
世田谷区の職員の職務怠慢で、その制度を傷つけることは絶対に許されません。
質問の様子は世田谷区議会のサイトから動画でご覧いただけます。
10月5日分→「40:50」まで早送りすると桃野質問部分です。
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