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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2016-01-19

世田谷区役所への爆破予告について。インターネットを利用した「爆破予告」「殺害予告」が激増中という事実。。。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
またまた「爆破予告」。
本日の昼過ぎごろからマスコミでも報道されていましたが、(世田谷区役所を含む)23区の区役所への爆破予告があったようです。
世田谷区からの情報提供及び、報道をまとめると以下内容。
・インターネットの掲示板に16~18日、東京23区の全ての区役所に対し「爆弾を仕掛けた」との書き込みが相次いでいた。
・「区役所に爆弾を仕掛けた。1月19日午後3時に爆発する」との内容で、役所名だけ変えた同じ文面が23区分書き込まれていた。
・警視庁や各区が庁舎の点検をしているが、不審物はみつかっていない。
・警視庁によると、18日に情報提供があり発覚したのとこと。
・世田谷区役所では、世田谷警察署とともに本庁舎の点検を実施、不審物発見されず。
・引き続き庁舎内外の警戒を強化している。
実は、インターネットを利用した「爆破予告」「殺害予告」は近年非常に増えています。
インターネット上の違法・有害情報の通報窓口「インターネット・ホットラインセンター」が昨年1年間に警察に通報した爆破・殺害予告は、前年比342件増の2.328件にものぼるとのこと。これは平成22年の614件から約4倍の数字です。
上記は自治体への予告に限った数字ではありませんが、インターネットでの「爆破予告」や「殺害予告」は全体的に激増しているといえそうです。
(2015.12.02産経新聞。引用元はこちら)
一方、ここ数年、日本で爆破事件や予告殺人が増えているといったことはありませんので、そのほとんど全てを「イタズラ」と見ていいでしょう(中には未遂事件が含まれている可能性や、社会的に認知されていない事件が起きている可能性もありますが)。
ちなみに、この手の「イタズラ」は威力業務妨害罪にあたる可能性が非常に高い行為です。
■刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
インターネットでの爆破予告、殺害予告は仮に「イタズラ」のつもりであったとしても警察に逮捕され、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される可能性が高い行為です。
絶対にやめましょう。

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