2026-01-31
候補者以外の方が電子メールを使って選挙運動をすると「違反」です。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
今日のブログも選挙の話。
平成25年(2013年)の法改正(議員立法)で、インターネット等を利用した選挙運動が解禁されました。それまでは認められていなかったんですよね。
桃野が初めて区議会議員選挙に出たのが2011年の4月。その時は、選挙開始(告示日)とともにブログやSNSの更新を一切ストップしていました。選挙関連の発信でなくともグレーゾーン、もしくはアウトとなってしまうこともあるかもしれないと考えたからです。
今となっては隔世の感がありますね。
選挙関連の法律は、時代が変わっても維持されているものが多いのですが、さすがにインターネットが普及し、それを選挙の際に使えないというのは不合理、との考えが趨勢となったわけです。
とはいえ今でも、選挙でインターネットを自由に使ってもいいという訳ではないことに注意が必要です。
例えば、電子メールを使って選挙運動をすることは、候補者や政党には許されていますが、有権者がそれを使って運動すると法律違反になります。
以下、総務省作成のチラシです。ご覧ください。
【インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました】(総務省のサイト)


候補者を応援する気持ちが仇とならないよう、選挙違反にはご注意ください。
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