公職選挙法で定められている「ポスター」に関するルール。実は結構ややこしいんです・・・
4年に一度の統一地方選挙。次回は来年の4月です。
世田谷区議会議員選挙も行なわれ、4月19日(日)に告示、4月26日(日)に投票日となる予定。
現職議員にとって、その仕事ぶりに対する審判を受けるのは、いよいよ半年後ということですね。
さて、議員や立候補予定者にとって、きちんと理解しておかなければいけないのが、公職選挙法です。
公選法は選挙を公正に行なう為の基本。
国会では、小渕優子元経産大臣、松島みどり元法務大臣(2人とも先日、大臣を辞職)の件が大きく取り上げられていますが、選挙区内の有権者を「観劇会」にご招待したり、ワインを贈ったりということは許されません。
うちわをあげるのだってダメというのは、この世界の常識です。
「有権者にモノを贈る」「実際の金額より安く提供する」「寄付をする」というのは、票をお金で買う行為につながるからです。
(もちろんお金をわたすのも絶対にダメ!)
まあ、これは”子どもでも知ってる”わかりやすいルールなのですが、他にも決まりがたくさんあって、そのルールの複雑さ(あいまいさ?)は中々手強いです。
この時期、この公選法の定めにより様子が変わるのが「議員や候補予定者のポスター」。
お気づきの方がどれほどいらっしゃるかわかりませんが、世田谷区の場合、10月29日をもって「ポスターを張り替える作業」に追われる議員、候補予定者が多いのです。
理由は「世田谷区議会議員選挙に立候補を予定している者の氏名又は氏名類推事項が表示された”個人の”政治活動用ポスターは公職選挙法の規定により、任期満了日の6ヶ月前の日から当該選挙期日までの間は掲示しておく事、又は新たに掲出することができない」と定められているから。
現職の世田谷区議会議員の任期満了日は平成27年の4月30日ですので、その6ヶ月前つまり10月29日までしか、個人の政治活動ポスターは掲示できません。
そして、代わりに増えて来るのが、政治団体の活動を告知するポスター。
公職選挙法で上記ポスターのルールを定めているのは、あくまで「個人ポスター」ですので、法で許される「政治団体のポスター」が増えるというわけです。
政党に属している議員なら党首など知名度が高い政治家とのツーショットで演説会のお知らせを掲示するのが一般的。
この際も「個人のポスターでは無い」ということが基本ですから、人物①と人物②と政治団体部分の3つの面積がそれぞれ1/3に分割されている(特定の人物が目立つ作りはNG)必要がありますし、政治団体のスペースに個人の主張(例えば選挙本番に公営掲示板に張るポスターに掲出するフレーズ)が記載されている場合は公職選挙法違反を問われることになります。
残念ならがルールを守らない議員や立候補予定者もゼロではないでしょう。
10月30日以降に「個人ポスター」を掲示し続けている者には、是非有権者の厳しい対応をお願いしたいと思います。
コメントを残す