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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2014-03-17

世田谷区の騒音に対する対応の問題点。世田谷が”良好な住宅地”であり続けるために(続)

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「区民からの騒音などの苦情申し立てに対して、区は適切に対応しているのか」と13日(木)の予算委員会で取り上げました。
先日のブログに続くご報告です。
飲食店(B店)の排気ダクトの騒音について区役所に苦情申し立てをしたAさん。
「相談→申し立て→互いの主張が平行線→処理終了」と、あっけなく処理対応を終了してしまった区役所に対して粘り強く要請を続け、何とか区が騒音測定を行なう所までこぎつけました。
測定にはこぎつけたものの・・・
東京都の手引き(東京都環境保全局の「生活騒音防止の手引き」)では測定方法として「発生源のある敷地境界線上で最も音の大きい場所で騒音計で数値を読み取ればいい」(下記の図ではY付近になる)と書いていますが、区は「Aさんマンションと騒音源のあるマンションとの境界線上(下記の図でX付近)」で測定を行なっています。
桃野騒音図形図2
そして、B店の営業日と休業日で騒音を測定していますが、区が示したその測定結果はほぼ同じ数値。
「騒音源が動いている時と止まっている時で騒音のレベルは同じだった」というのです。
そして、私がこの点について「おかしいのではないか」と質問すると「上空の飛行機の音、道路を通る車の音があり同じ結果になった」と答弁・・・
ちなみに、騒音の測定には、「等価騒音レベル」という数字を使いますが、これは刹那的な飛行機の通過音などの影響を排除できる測定方法です。
桃野は疑義を唱え、測定ミスか書類に書き写す際のミスなどあったのではないか?測定時の源データを見せて欲しいと言うと区は「既に廃棄した」との答弁。
そして測定結果ですが、この測定の際の騒音は50デシベルを越えていました。
区は測定前、Aさんに「都の手引きに従って、指導すべき基準は第一種地域の基準となる。すなわちこ測定数値が50デシベルを越えた場合は、B店を指導すべき基準越え」としていましたが、測定後に突如「この地域は60デシベルまではOK」とその見解を変更してしまいました。
ここまで不可解な対応が続くと、B店への指導など、騒音対応を行ないたくないゆえの言い訳かと勘ぐってしまいます。
このケースはほんの一例。
区民からの騒音申し立て件数と、それに対して区が騒音を測定した件数を調べると、平成24年度の数字(統計上の最新版の数値)では163件中、4件にとどまります。
委員会の質疑では「手引きにしたがった騒音苦情への対応を徹底すべき」「区は騒音対応への事務手順を定めるべき」と強く要望しました。
良好な住宅地であるためには、騒音などに対処するルールが必要なのはもちろんのこと、騒音問題発生時には、解決に向けた行政の真摯な仕事が求められるのは当然のことです。
質問の様子はインターネット中継(録画)でご覧頂けます。
世田谷区議会ホームページ(http://www.city.setagaya.lg.jp/kugikai/index.html

議会中継をクリック

左上の「予算特別委員会」をクリック

左下の「区民生活委員会所管分質疑」をクリック

右側の「桃野よしふみ」の「再生」をクリック
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