世田谷区職員の懲戒免職。こうした理由での免職は、中々のレアケースではないでしょうか。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
本日(5/30)、世田谷区より職員の懲戒免職が公表されました。
世田谷区のサイトにもアップされています。
【職員の懲戒処分について】(世田谷区のサイト)
地方公務員の懲戒処分については地方公務員法、その他の関連法規に基づき、以下定められています。
重い方から。(職員の懲戒処分等に関する規程 平成29年6月1日 訓令第15号 より)
1) 懲戒処分
ア 免職:職員としての身分を失わせる処分
イ 停職:1日以上6箇月以下の範囲で職務に従事させない処分
ウ 減給:1日以上6箇月以下の範囲で給料の10分の1以下を減ずる処分
エ 戒告:非違行為の責任を確認させ、将来を戒める処分
(2) 懲戒処分に至らない指導上の処分
ア 文書訓告:任命権者が文書により行う注意
イ 口頭訓告:任命権者が口頭により行う注意
言わずと知れたことですが免職は一番重い処分で要は「クビ」と言うことになります。
今回懲戒免職となった職員は以下の行為が、服務規定違反、非違行為とされました。
・令和3年4月から令和4年12月の間、再三の注意・指導にも関わらず、職務上の命令に従わず自身の担当業務を行わない、勤務時間中に長時間に亘って離席するなどの、服務規律違反を繰り返した。
・令和4年12月には、自身が所属する課の受信メール1,456件を他の職員の面前において故意に毀棄するとともに、課で保有する電磁記録ファイル1,743件を毀棄した。
(データの毀棄に対して区は世田谷警察署へ被害届を提出、上記職員は令和5年11月に逮捕されたが、令和6年3月に不起訴処分となった。)
桃野が区幹部から聞いた話では「服務規律違反については上司から何度も注意、指導をしていたが改善されることがなかった」「受信メールの廃棄については同僚職員が廃棄してはいけないと注意したがそれを聞かずに廃棄をした」とのことでした。
なぜこんなことが長期間にわたって起こるのか。そして令和3年4月から1年半以上にわたって服務違反が繰り返されたにも関わらず、当時は何も懲戒処分が下されなかったのはなぜか。
これまで世田谷区役所の組織統治(ガバナンス)について、区長に大きな問題があると指摘をしてきました。区長は外に向かってのアピール第一で、組織統治については関心を持たず、またそれを行う能力が不足しているからこそ、不祥事が頻発するのではないでしょうか。
以下関連ブログです。
世田谷区役所におけるメンタル不調による休職者数。職員総数に占める割合は2%と、全国の市レベルの自治体平均1.4%を大きく上回っています。
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