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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2023-12-17

「制度の狭間」を解消。義務教育修了後、高校等へ通わずに児童発達支援を利用する場合も、18歳に達する年度末まで、同じ障害児通所施設に通所できるよう。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

これまで制度の狭間で助成が受けられていなかった方がいたかもしれません。そうした「制度の狭間」を解消すべく、世田谷区で新たに「障害者の児童発達支援利用負担額軽減」の仕組みが始まります。

少し、込み入った話ですが以下、現在の仕組みを説明。

法律では「障害児」と「障害者」を18歳に到達しているか否かで区別しています。

例えば、児童福祉法に規定する「障害児通所施設(児童発達支援・放課後等デイサービス等)」に通所する障害児は、原則18歳に達する日を以て、障害者総合支援法の適用になり、同法に規定する生活介護または障害者支援施設へ移ることになります。

ただし、学校教育法に規定されている高等学校や特別支援学校等(以下「高校等」)に就学しながら、障害児通所施設である放課後等デイサービスを利用している障害児は、支援の継続が図られるよう、就学中(18歳に達する日以降も年度末の3月末、または20歳まで)は利用可能。

しかしながら、義務教育修了後に学校教育法に規定されている高校等へ通わない障害児のうち、そうした障害児が療育を必要とする場合は「児童発達支援」しか利用することができません。そのため、18歳に達する日以降、障害福祉サービスとして利用するためには、障害者施設へ移るか、法外サービスとして利用者負担額助成がないまま児童発達支援を利用することになります。

以下「対象イメージ」。世田谷区の資料より。

区は、この現在の仕組みを改善。放課後等デイサービスの例外規定と同様に、義務教育修了後に高校等へ通わずに、児童発達支援を利用する障害児についても、18歳に達する日から3月末まで同じ障害児通所施設に通所できるようサービス利用料の一部を助成します。上記のように高校等に通わない障害児であっても、施設を移ることなく、安心して安定した生活が営めるようにとの趣旨です。

具体的には、高校等に就学せずに児童発達支援を利用している障害児に対し、18歳に達する日から3月末までの期間において発生するサービス利用料のうち、本人の自己負担相当額を除いた額(サービス利用料の9割程度)を助成します。

新たな助成は来年(令和6年)1月1日に施行されますが、区は「令和5年度中に18歳に達する対象者については、18歳に達する日まで遡ることを可とし、助成する」としています。

ご不明な点があれば「世田谷区役所、障害福祉保健課」にお問い合わせください。

世田谷区役所 障害福祉保健課】電話:03-5432-2242 / ファックス:03-5432-3021

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