東京特別区(23区)共通。4/1より現行の中3生までの「医療費無償・所得制限無し」を高校生相当世代まで拡大します。要申請ですからご注意を!
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
2月は逃げる、3月は去ると言いますが、この時期は何かと慌ただしくあっという間に年度末を迎えます。2月も半ばを過ぎると、4月以降の準備が気になってきますね。
さて、来年度(2023年度4月〜)から始まる大きな「子育て支援策」の一つが、高校生等の医療費完全無償化。昨年6月に東京特別区(23区)が同時に実施する施策として特別区長会より発表されました。
23区では、これまでも子ども医療費は無償とし、中学生まで自己負担なしで医療を受けられる仕組みを作っていました。これは所得制限なし、全ての子どもに等しく与えられる行政サービスです。これを高校生等まで拡大するというのが、来年度から始まる「高校生相当世代までの医療費完全無償化」です。
ということで、世田谷区でも今年の4月1日より現行の中学校3年生までの自己負担、所得上限のない医療費助成制度を、高校生相当世代まで拡大します。
そこで皆様にご注意いただきたいのは、受給資格の申請が必要ということ。医療費助成を受けるためには、まず申請が必要ですので、該当の方は何卒お忘れなきようお願いいたします。
以下、世田谷区のサイトより転載です。ご確認ください。
■受給資格申請について
・平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの方(令和4年度高校1、2年生相当者)
令和4年11月18日現在、世田谷区に住民登録のある対象者に「子ども等医療費助成事業受給資格認定申請書」を12月6日以降順次発送していますので、ご記入のうえ返送ください。転入等で新たに世田谷区に住民登録をして対象になる方は順次申請書を送付します。
・平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方(令和4年度中学3年生)
令和4年11月18日現在、世田谷区で子ども医療費助成制度を受給している方へは、「登録内容確認書」を12月6日以降順次発送していますので、現在の登録内容をご確認いただき、変更がある場合のみ以下担当にご連絡ください。 転入等で新たに世田谷区に住民登録をした方は「子ども等医療費助成制度」の申請をしていただくと「高校生等医療費助成事業」の対象として引き継がれます。
■資格発生日
令和5年4月1日
■医療証、受給資格認定通知書の発送
申請書を提出された方もしくは確認書を送付した方へ令和5年3月下旬に高校生等医療証(マル青医療証)を発送します。なお加入している健康保険の種類によっては医療証ではなく「受給資格認定通知書」を発送します。
■その他、届け出が必要な場合
高校生等医療費助成対象者で下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。 詳しくは下記担当までお問い合わせください。
・加入している健康保険が変更になったとき
・児童福祉施設に入所したときなど、受給者の資格がなくなったとき
・保護者氏名、住所が変更になったとき
■申請のご案内(はがき)が届いた方へ
令和4年12月以降、世田谷区から「子ども等医療費助成事業受給資格認定申請書」が送られた方で、令和5年2月10日現在、ご申請が確認できない方につきまして、令和5年2月16日に申請のご案内について記載した圧着はがきを送付しております。届いた方につきましては、ご申請が必要になりますので、お手元に申請書がある場合は下記送付先へ送付ください。申請書がお手元にない場合は、本ページの添付ファイルからダウンロードできます。
<申請書送付先>
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21ー27
世田谷区子ども・若者部 子ども家庭課子ども医療・手当係
(以上、世田谷区のサイトからの転載)
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