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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2022-01-12

就学援助のご利用もご検討ください。世田谷区では給食費の免除、学用品費、卒業アルバム費、中学校新入学用品費、修学旅行費などが支給されます。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

新型コロナウイルス感染症の流行第6波がやってきたようです。

ここ数日で、日毎の新規陽性者が大きく増加。東京は本日発表で2,198人。全国では昨年9月9日以来の1万人超となりました。

これから受験シーズンが本番を迎えますので、10代、20代の感染状況も非常に心配です。兎にも角にもマスク着用、手洗いや手指消毒の励行、人が密集しているところを避ける、建物内での頻繁な換気など各自が感染しない努力を続けましょう。

そして経済的に厳しい状況にある方へのサポートも必要です。

例えば外食関連の産業は、第5波が収まって需要が回復しつつあったタイミングでの第6波到来ですから「またか」とのお気持ちでしょう。またこれらの産業に従事している方以外にも、コロナの影響で経済的に厳しい状況に置かれている方がいらっしゃると思います。そうした方々に対しては、行政がしっかりと生活をサポートしなければなりません。

子どもの教育環境を守ることも大切。家計が厳しい状況にあり、小中学生のお子さんがいる家庭は是非「就学援助」をご利用ください。

学校教育法第19条にて「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と定められており、全国各自治体で就学援助を行っています。

就学援助は各自治体によってその中身は異なりますが、例えば世田谷区の場合は、給食費の支払いが免除され、学用品費、校外授業費、卒業アルバム費、中学校新入学用品費、修学旅行費などが支給されます。

又、現在世田谷区では「特例申立」により就学援助の申し立てを受け付けています。通常、就学援助は前年所得により審査していますが、新型コロナウイルス感染症による影響で令和3年1月以降の家計状況が急変した方について、特例として令和3年中の所得見込額による審査の受付を行います。

世田谷区が示す就学援助の「支給対象基準額」の目安は以下。お子さんが二人の場合、全費目認定で給与収入が約445万円/年、給食費のみ認定で給与収入が約566万円/年です。

就学援助の詳細は、以下の世田谷区のサイトにてご確認ください。

就学援助費】(最終更新日 令和4年1月12日)

※上記の基準額はあくまで目安で実際の基準額は世帯員の年齢などで若干異なります。ご自身の世帯が支給対象になるかどうか気になる方は是非一度、世田谷区教育委員会事務局・学務課学事係にお問合せください。

世田谷区教育委員会事務局 学務課学事係(電話:03-5432-2686/ファックス: 03-5432-3029)

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