2012-04-30
ちょっとややこしいですが我慢してご一読を
先日のブログでもとりあげました。
東京の23区は、本来市町村の事務である上下水道、消防などの事務(=大都市事務)を行っていません。
これは人口規模で言えば政令指定都市並みの世田谷区であっても同じことです。
では、他の市と違い23区の場合、大都市事務はどのような仕組みになっているのでしょうか。
財源から見ていきましょう。
本来は市町村の税である「固定資産税」「市町村民税法人分」「特別土地保有税」。
この3つの税(=調整3税)は先ず、東京都に収められます。
その税収のうち45%を本来市町村の事務である上下水道、消防、交通向けの財源に割り振ります。
この45%を財源とした大都市事務は、特別区の区域における東京都の行政サービスとして提供されます。
そして残りの55%を配分するのも東京都の仕事。
このお金は「都区財政調整交付金」と呼ばれます。
この「都区財政調整交付金」のうち、各区の「基準財政需要額」と「基準財政収入額」の差に応じて配分される「普通交付金」が95%。残りの5%が特別の財政需要がある場合に交付される「特別交付金」です。
簡単に言うと「普通交付金」は財源不足を埋めるもの、「特別交付金」は災害等、普通交付金では算定されない特別の需要に対して交付されるものです。
「都区財政調整交付金」は東京23区の一体性に寄与しているシステムではあります。
しかし、その財源配分に23区の区長会がもっと関与すべき形に変えるべきではないかと考えています。
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