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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2020-05-20

新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方は、無担保、延滞金なしで税の徴収が猶予されます。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。
新型コロナ対策として、全ての国民に一人10万円が給付される「特定定額給付金」について、他の自治体の事例も挙げ「緊急性のある方には優先的に支給を!」と議会で求めてきました。
参考ブログはこちら。
税の徴収猶予の特例制度と連携すれば可能では?新型コロナ禍の給付金は「困っている人に早く」の姿勢で取り組むべき
その際にも(上記ブログでも)簡単に触れていますが「新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な納税者に対して、無担保、延滞金なしで税の徴収を猶予する仕組み」が始まっています。
新型コロナウイルスの影響を受け、地方税(特別区民税・都民税等)の納付が困難な方は下記の猶予制度を受けることができます。
猶予制度の利用を希望される方は、必ず事前に区の担当所管までご連絡ください。
■事前の連絡先
・今年度分のみのお問い合わせ
世田谷区役所 納税課 納税相談係 03-5432-2208
・昨年度以前分を含むお問い合わせ
1)担当係名=以下のエリアは「徴収担当区内1」03-5432-2218まで
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林、奥沢、尾山台、上野毛、上用賀、駒沢、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、東玉川、深沢、用賀
2)担当係名=以下のエリアは「徴収担当区内2」03-5432-2220まで
池尻4丁目(33~39番)、代田、梅丘、豪徳寺、代沢、羽根木、大原、北沢、松原、赤堤、桜上水、祖師谷、千歳台、成城、船橋、喜多見、宇奈根、鎌田、岡本、大蔵、砧、砧公園、上北沢、八幡山、上祖師谷、粕谷、給田、南烏山、北烏山
3)担当係名=以下の方は「徴収担当区外・特徴」03-5432-2820まで
世田谷区外にお住まいの方、特別徴収義務者の方
■対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす「納税者」・「特別徴収義務者」が対象です。
1.
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.
一時に納付し、又は納入を行うことが困難※であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」であるかの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金・生活費等の状況と現在の現金・預貯金残高などの資料をもとに行われます。
■対象となる税
特別区民税・都民税などの地方税のうち、「令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するもの」が対象です。既に納期限が到来している地方税についても、上の期間に該当するものであれば遡ってこの特例制度を利用することができます。
詳細は、世田谷区のサイトにてご確認ください。
新型コロナウイルスの影響により地方税の納付が困難な方に対する猶予制度】(世田谷区のサイト)
 

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