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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2018-03-27

世田谷区内に820名の支援措置対象者がいます。こうした方々を守るため、区長に改善策を提言!

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
本日のブログも予算特別委員会での質疑より。
今回の予算特別委員会「補充質疑」では、区長に直接「世田谷区の支援措置」について改善の提案を行いました。
これまで、桃野が議会で取り上げてきた支援措置。世田谷区の運用は全くいけません。これまでもDV被害者やストーカーに苦しむ方々を窮地に追い込むようなことを繰り返しています。
支援措置とは、DV(ドメスティックバイオレンス、家庭内での配偶者間暴力など)やストーカーに苦しむ方々が、身の安全を守るために、加害者から隠れて暮らしている際、役所が住民票の閲覧などに制限を加える制度。
例えば。
・夫が妻に暴力を振るっていた。
・妻は暴力に耐えかねて家を出た。
・妻は、当然、夫に居場所を知られたくない。
・妻は、役所に支援措置を申請。
・役所は、夫から妻の住民票の写しや、戸籍の附票を閲覧したいと申し出があっても拒否することになる。
簡単に言うと、そんな仕組みです。
ところが、これまでも世田谷区ではDV被害者の居場所をDV加害者に伝えてしまうということを繰り返しています。
DV被害者の情報を加害者に伝えてしまうのは論外ですが、この支援措置においてDV加害者の依頼を受けた弁護士からの申請も役所は拒否しなくてはいけないという仕組みになっているのですが、これが世田谷区長も世田谷区も全く理解できていないんですよね。
まず総務省が示す「住民基本台帳事務処理要領」というものがあります。ここに支援措置について書いてある。
総務省の見解から大事なポイントを拾い上げると以下になります。
(住民基本台帳事務処理要領の原文等、詳細は過去ブログを参照ください)
・加害者の依頼を受けた弁護士からの申出については、加害者本人から請求がなされたとして、申出を拒否する(住民票の写し等を交付しない)
・厳格な審査を行い、加害者の依頼を受けた弁護士であることが判明した場合には、加害者本人から請求がなされたとして、申出を拒否する(住民票の写し等を交付しない)
・加害者の依頼を受けた弁護士からの申出であることが判明した場合には、加害者本人から請求がなされたとして、申出を拒否することとなるが、厳格な審査の結果、その請求に特別の必要があると認められる場合には、弁護士と協議の上、提出する機関へ直接交付する等、弁護士に直接交付せずに目的を達成することが望ましい。
しかし、世田谷区長は「加害者からの申し出と加害者の依頼を受けた弁護士からの申し出は同じではない」そして「総務省は支援措置について、自治体の判断で対応して良いと言っている」との主張を繰り返しています。
まず、前者については全く根拠のない思い込み。世田谷区長の不勉強、理解不足でしかありませんので論外。そして後者ですが、これはちょっと不思議な話です。
桃野は、住民基本台帳事務処理要領を各自治体に伝えて「こうしなさい」としている総務省が「住民基本台帳事務処理要領は、まああれはあれとして、基本的には自治体の判断でやってください」なんて言うと思えないんです。
それで、これまで桃野がこの問題を議会で取り上げてきた過程を振り返ると「総務省がそう言っていた」と言っているのは、区長だけなんですよね。世田谷区役所が総務省から文書で回答を得ているわけでもなく、所管の部長か課長が総務省とやりとりしているわけでもありません。
そこで、桃野は今回、区長に「誰にどんな話を聞いたのか正確に教えて欲しい」と聞くと区長は「総務省の責任ある立場の方に聞いた。まちがいない」というのみで、具体的な中身を答弁することはありませんでした。
世田谷区の支援措置は問題だらけですが、桃野が今切実に望んでいるのは、改めるべきは改め、世田谷区内で支援措置を受けている方々(平成29年6月の議会答弁では824名)が安心して暮らせる世田谷区を作っていかなければならないということ。
今回、桃野が区側に提案したのは大きく以下4点です。
・世田谷区は、総務省が示す「住民基本台帳事務処理要領」に基づいて仕事をして欲しい。
・世田谷区が支援措置対象者に配布する「支援措置対象者決定通知書」や区が示す「支援措置情報の活用ガイドライン」に「弁護士等からの職務上の請求は拒否できない」と書いてあるが、これは明らかに間違い。こうした記述をしている限り職員の誤った対応は無くならない。すぐに改めて欲しい。
・支援措置対象者の住所情報について、弁護士等の有資格者から閲覧や交付の申出があった場合、区の窓口で「この方は支援措置対象者です。誰からの依頼ですか」と必ず聞くように仕組みを作る。そして弁護士が「では住民票は裁判所に直接送付してください」となればいいが、そうならなかった場合は支援措置対象者に、弁護士から申出があった旨を伝え、支援措置対象者の意見を聞く。その上で区が対応を判断する。
・配偶者暴力相談支援センター(配暴センター)を設置する。配暴センターは東京23区のうち13区が持っている。世田谷区は持ってない。世田谷区は支援措置に関してこれまでも大きなミスを繰り返している。DV法をしっかり守れる区になるためにも世田谷区も配暴センターを作るべきだ。
世田谷区長、自分のことを本気で「社会的弱者の味方」と思っているなら、どれもすぐに取り組める話です。早急な実現を求めます。
■上記内容の質疑の様子は世田谷区議会のホームページで動画でご覧いただけます。
(1分35秒早送りすると桃野の質問部分です)
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