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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2018-02-05

児童相談所は時に「子どもの命」に関わります。2020年の「新設」に向け、世田谷区には万全の準備が求めらます。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
平成28年に児童福祉法の改正が行われ、特別区(東京23区)でも児童相談所が開設できることになりました。現在、児童相談所(児相)を所管するのは東京都ですが、法改正に伴い、現在22区/23区が児相開設を目指しています。
2020年に先行して児相を新設予定なのは荒川、世田谷、江戸川の3区という状況。
現在、世田谷区桜丘にある「世田谷児童相談所」は東京都の施設で、世田谷区とお隣の狛江市を担当しています。
■世田谷児童相談所
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以下、東京都のサイトより。
児童相談所とは?
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師などの専門スタッフが以下のような相談・サービスにあたります。
・相談
保護者の病気、死亡、家出、離婚などの事情で子供が家庭で生活できなくなったとき。
虐待など子供の人権にかかわる問題があるとき。
わがまま、落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、学校に行きたがらない、チック等の習癖、夜尿などで心配なとき。
知的発達の遅れ、肢体不自由、ことばの遅れ、虚弱、自閉傾向があるとき。
家出、盗み、乱暴、性的いたずら、薬物の習慣などがあるとき。
里親として家庭で子供を育てたいとき。
・サービス
【助言】 
相談内容に応じて、必要な助言などを行います。
他の専門機関での医療、援助、訓練などを受けることが必要な場合にはご紹介します。
【継続的な相談】
相談の内容によっては、継続的に一定期間、専門職員による援助を行います。
援助の方法は、遊びを通じた治療プログラムやカウンセリングなどを個別または、グループで行います。
【一時保護】 
緊急に保護を必要とする場合や、生活指導を行いながら子供の行動を観察する必要のある場合に一時保護をします。
 
【養育家庭】
いろいろな事情により家庭で生活することができない子供を 家庭に迎え、家族の一員として一緒に生活し、養育していただくための制度です。
子供の養育に対しては、養育費等の一定の経費をお支払いいたします。
【施設への入所】
事情により家庭で生活できない子供を、一定の期間、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設などの児童福祉施設で預かります。
【愛の手帳交付】
知的障害の子供への援助を図るため、東京都では「愛の手帳」 (国は療育手帳)を交付しています。愛の手帳の交付申請は、児童相談所で受け付けています。なお、障害の程度に応じて各種の援助施策があります。
などなど。(詳しくは東京都のホームページをご覧ください)
現在、世田谷区では「自前の」児童相談所開設に向けて「世田谷区における効果的な児童相談行政の推進検討委員会」による議論が行われています。
先日、中間報告が公表されたところ。
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世田谷区立児童相談所の開設以降の「子ども家庭支援センター」(現在世田谷区の5総合支所にある)との役割分断や、夜間休日の相談体制、子どもの「一時保護所」のあり方についての検討など。
児童相談所は時に、子どもの命に関わる問題に迅速に対応しなければなりません。「新設なので、まだ対応が未熟です」で通用するはずもなく、世田谷区には万全の準備が求められます。

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