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2018-02-06

世田谷区の公園内に、様々なメニューを提供するケータリングカーが出店できるようになる条例改正です。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
世田谷区議会は2月21日(水)〜3月27日(火)の日程で定例会を開催予定。今回の定例会も数多くの議案審査が予定されていますが、そのうちの一つが「身近な広場条例の一部を改正する条例」です。
これ、簡単に言うと、区立公園で、ケータリングカーや物品の販売車を営業できるようにする条例改正。
【現在の条例】
第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 区長が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(7) 区長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 区長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(10) 物品を販売し、又は頒布すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、広場の風致を害し、広場を用途外に使用し、又は広場の管理上支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第6条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、区長に対し申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) ロケーションをすること。
(4) 営利を目的としないで、物品を販売し、又は頒布すること。
2 区長は、前項各号に掲げる行為が公衆の広場の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 区長は、第1項の許可に際し必要があると認めるときは、広場の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
これを

【改正案】
第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 区長が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(7) 区長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 区長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、広場の風致を害し、広場を用途外に使用し、又は広場の管理上支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第6条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、区長に対し申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) ロケーションをすること。
(4) 物品を販売し、又は頒布すること。
2 区長は、前項各号に掲げる行為が公衆の広場の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 区長は、第1項の許可に際し必要があると認めるときは、広場の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
実は、区はこれまで実験的に世田谷公園内でケータリングカーの出店を行い、その検証を行ってきました。
場所:世田谷公園内
出店期間:平成29年7月1日(土)〜12月4日(日)
出店者:ラジオ焼き、たこ焼き店、トルコ料理、インド料理など5店舗
この検証結果については、本日の「都市整備委員会」で報告されたのですが、公園利用者、公園周囲の商店、出店者から寄せられた声は、実験に好意的なものがほとんどだったよう。ゴミの問題など、公園管理上の課題もなく、期間中の区への税外収入が約48万円(*)だったということで、条例が改正されれば、これから他の場所でもこうした取り組みが広がることになりそうです。
ということで今回の条例改正。今のところ、都市整備委員会では条例改正に否定的な意見は出ていませんでしたが、さて議決の結果はどうなるでしょうか。
条例改正されたとしての仮定の話ですが、今後の出店についても世田谷公園での実験の際と同じく公募で決定することになりそうですので、出店に興味のある方は是非、世田谷区役所の公園緑地課(電話:03-5432-2295、FAX:03-5432-3083)にお問い合わせください。関連サイトはこちら
区の計画では、世田谷公園を「実験としての実施→本格実施」へ移行。他の公園で試行的な実施を検討しています(羽根木公園、玉川野毛町公園、二子玉川公園、きたみふれあい広場が候補地)。
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