不正はいつかバレるもの。生活保護の不正受給は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。場合によっては詐欺罪で10年以下の懲役です。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
生活保護に関するご相談やご意見を伺うことがあります。
生活保護は、さまざまな事情で生活に困っている方に対して、経済的に足りないところを補うことで生活を保障し、自分の力や他の方法で生活できるよう手助けする制度。
日本国憲法はその25条で、以下定めています。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活保護は要件を満たす限り、誰でも平等に受けることができる国民の権利です。そうした仕組みを揺るがせにしないためにも「不正受給」には厳しく対応をしなければなりません。
収入があるにも関わらず、もしくは土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにも関わらず、申告していなかったり、虚偽の申告をしていたりする場合は不正受給。他にも暴力団員であることを隠して生活保護を受給している場合も不正受給となります。
生活保護の不正受給は、生活保護法に基づき3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。場合によっては刑法の詐欺罪が成立し、その場合は刑法246条1項に基づき10年以下の懲役と、更に厳しい罰が科されます。
さて、世田谷区議会議員である桃野の元に「区内X町に住むA氏は生活保護を不正に受給している」とのご相談が寄せられることがあります。もちろん、不正受給は許されないことです。しかし議員には、そうした不正に対する調査をする権限はありません。
また相談に対し、区の職員が「A氏が生活保護を受けている(受けていない)」や「A氏は不正受給でした(不正受給ではありませんでした)」などとという情報、対応結果を議員や情報提供者に伝えることもありません。
桃野が、ご相談をいただいた場合にできることは、その相談内容を世田谷区役所の生活保護を所管する部署に橋渡しをすることにとどまります。
一方で区は、不正受給の可能性のある通報があった場合は、官公署への照会、課税情報との突合のほか、訪問での生活状況の把握等を行うなどし、事実の把握に努めます。そして、不正受給があった場合は、当該世帯に対して不正に受給した保護費の返還を求め、必要に応じて指導及び保護の変更・停止・廃止を行います。又悪質なケースについては、警察への告訴等を含めた厳しい対応を行うことになります。
不正はいつかバレます。天網恢恢疎にして漏らさず。誰かがどこかで見ているものです。
コメントを残す