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2025-06-01

狂犬病の予防注射は法律に基づく義務。忘れずご対応ください。世田谷区では4〜6月実施します。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

今日は6月1日。早いもので一年の半分が過ぎました。このペースだと、今年もあっという間に年末か、、、

さて、6月中にご対応頂きたいものの一つが狂犬病の予防注射。犬を飼育している方は法律に基づく義務ですので忘れずにご対応ください。

以下、狂犬病予防法より。

(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。

3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

世田谷区では、東京都獣医師会世田谷支部所属の動物病院を実施会場として狂犬病定期予防注射を実施しています。会場ではこの期間に限り、共通料金(3,200円)で予防注射を行い、その場で狂犬病予防注射済票が発行(手数料550円)されます。

・実施期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年6月30日(月曜日)

令和7年度の狂犬病定期予防注射は、4月~6月までの3か月間で実施します。

・実施会場

東京都獣医師会に所属する世田谷区内の動物病院

・料金

3,750円(注射料金3,200円注射済票交付手数料550円)、支払方法は現金のみ。

※上記の注射料金は、狂犬病定期予防注射の実施期間に限った共通料金です。定期予防注射期間以外の料金については各動物病院にお問い合わせください。

狂犬病は犬だけではなく、他の動物や人もかかる感染症です。発症すると治療法はなく、100%死に至る恐ろしい病。日本国内では1957年(昭和32年)を最後に発生の報告はありませんが、これは1950年に施行された狂犬病予防法に基づき犬の登録、予防接種の義務化がうまく機能し続けているからです。

国際的な人の移動や動物の輸入により狂犬病ウイルスが侵入するリスクはありますので、犬を飼育している方は愛犬を守るため、また日本が狂犬病の清浄国であり続けるために責任を持って予防注射を受けましょう。

ご不明な点がありましたら世田谷保健所までお問い合わせください。

世田谷保健所 生活保健課 生活保健(電話:03-5432-2946/2908、ファックス:03-5432-3054)

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