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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2021-10-26

企業、役所などで働く方が組織内での不正行為を知った場合は、臆せず然るべきところへ通報を。組織内の窓口であっても外部の機関であったも構いません。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

今朝(10/26)の朝日新聞より。

令和2年6月12日に公布された「公益通報者保護法の一部を改正する法律(改正公益通報者保護法)」が、来年6月に施行されます。

例えば、企業で働く人がその企業で行われている不正を知った時どうするか。見て見ぬ振りをするのではなく企業内で然るべき窓口や役職者に通報する、又は企業内ではなく行政機関や報道機関に通報する。これを公益通報と言います。

これまでも公益通報者に対して企業側が報復的な人事を行うなどの不利益を与える行為は厳しく禁じられてきましたが、来年6月の法改正でさらに一歩踏み込んだ公益通報者保護の仕組みがスタートします。

公益通報者となりうる対象の範囲が拡大されたり、通報条件が緩和されたり、といくつかのポイントがありますがその中で、桃野が特に大きな改正だと考えているのが「内部告発者探しを禁じる」内容が盛り込まれたこと。

従業員が300人を超える全ての事業者(企業の他、国や地方自治体、病院や学校含む)に「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」が義務付けられます。通報者は誰なのかと「犯人探し」をするようことがあれば、事業者は当該行為を行なった者へ懲戒処分などの措置を取らなければなりません。

企業、役所などで働く方が組織内での不正行為を知った場合は、臆せず然るべきところへ通報を。組織内の窓口であっても外部の機関であっても構いません。

以下リンクは桃野の過去ブログ。世田谷区では過去、公益通報者の情報を外部に漏らすという事件が起きており、桃野がこの事実を議会で取り上げました。当時、区は当該職員の行為を「守秘義務違反とは言えない」と懲戒処分を行っていませんが、桃野はこれは到底通らない話だと考えていました。公益通報者の保護に対する意識が高まっている昨今であれば尚更でしょう。

行政が公益通報者保護制度に対して全くの不知であることに怒りを禁じ得ません】(2013.09.29 桃野ブログ)

会議録にも出てきますが、上記の事件はこの後、裁判となり、世田谷保健所の職員が外部に通報者の秘密を漏らしたとして区側が損害賠償を命じられています(世田谷区議会の会議録「平成29年12月定例会-11月29日-03号」を参照下さい)。

以下リンクは、上司の不正行為を内部通報した後、会社から報復人事などを受けたことにより会社側と裁判で闘ってきたオリンパス元社員濱田正晴さんのインタビュー記事。公益通報制度の考える上で大変示唆に飛んだインタビューとなっています。

企業で内部通報制度が信頼されるには?オリンパス内部通報者 濱田氏に聞く<全5回>】(株式会社ディークエストホールディングスのサイト)

■こちらは消費者庁のサイトより。公益通報者保護法改正のポイントを示した資料です。

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