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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2016-03-17

「一応、法律に書いてあるから、最低限だけやっておこう。波風立たない範囲で」では何の実効性も無い。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
本日のブログも昨日に続いて、予算特別委員会の桃野質問より。
昨日は「保健所の仕事の進め方のルール(要綱)」が非常にずさん!という問題についてご報告しました。
今日は本題。
そもそもこの問題を調べていく過程で要綱の問題(先のブログ参照)が明らかになったのであって、本来問題提起したかったのは「保健所の不利益処分の公表」についてです。
【「保健所による、飲食店に対する不利益処分」の公表について】
先ず不利益処分とは何か。
例を挙げます。
平成28年3月×日、世田谷区内のX町にあるAという飲食店で食事をしたお客さんが相次いで腹痛を訴えました。
病院の診断結果などにより、A店の食事を原因とする食中毒(ノロウィルスによるもの)と判明。
世田谷保健所は、A店に「5日間の営業停止」の不利益処分(行政処分)を行なった。
と、こういうことが起こり得る。
そして、その際保健所は、その不利益処分の内容を公表することになっています。
(食品衛生法63条に基づく公表)
しかし、この公表の方法は?というと・・・
世田谷区の場合、保健所がホームページで公表するのみ。

(正直、あまり多くの方が見ているとは思えませんよね。。。)
こんな感じ。

名称未設定
しかも、飲食店からは公表する義務が無く、営業停止の処分を受けた場合であっても、飲食店側が「店主都合により○日まで休みます」と張り紙をして休んでいても問題無しという状況。
ちなみに、東京都内、他市区の保健所の「不利益処分の公表の仕方」についても調べてみましたが、どこも「ホームページでの公表」となっていました。
(※一部、区の掲示板でもあわせて掲出の例あり)
食品衛生法の63条では「食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする」としていますが、その目的の為には、広く情報を区民に提供するということが必要なのでは?
飲食店側にも公表を促すなどで。
少なくとも区は、区のおしらせ(新聞折込などされる紙媒体)や区のホームページトップページなどで情報発信するなど、情報発信に改善の余地があるのではないかと思います。
今回の質疑で、これらの問題提起をしましたが、区の答弁は極めて慎重(後ろ向きとも言う)。
現状の方法を改めるつもりはなさそうでした。
しかし、これでは「一応、法律に書いてあるから、最低限だけやっておこう。波風立たない範囲で」という考えに思えてなりません。
食中毒で苦しむ方を減らす為には、こうした方法などで、事業者に衛生管理の徹底を促す必要もあるのではないと考えています。

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