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2014-09-26

世田谷区では、歩きたばこは禁止、路上禁煙地区内は立ち止まっての喫煙を含め、たばこを吸う事はできません。

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世田谷区では「ポイ捨て防止に関する条例」を定め、たばこのポイ捨てや路上喫煙について規定をしています。
以下「世田谷区ポイ捨て防止に関する条例」より抜粋。
第6条の2
何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所において、歩行中(自転車乗車中を含む。)に喫煙をしないよう努めなければならない。
第6条の3
区長は、道路上での喫煙により引き起こされる危険及び迷惑を防止する必要があり、かつ、まちの環境美化を図る必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することができる。

世田谷区の条例の場合、歩きたばこは禁止(努力義務ですが)、路上禁煙地区では立ち止まっての喫煙を含め、たばこを吸う事はできません。
条例上、上記内容に違反しても、科料(金銭罰)が課せられることはありませんが、歩行者の安全のため、環境美化のため是非とも遵守していただきたいルールです。
現在、世田谷区では以下のエリアを路上禁煙地区と定めています。
・太子堂1・2丁目の各一部及び三軒茶屋駅周辺
・赤堤3丁目全域
・二子玉川駅周辺
・上北沢駅周辺
・成城学園前駅周辺
・経堂駅周辺
・千歳船橋駅周辺
加えて区は、11月1日より、東京農大周辺及び農大通りを終日、路上禁煙地区に指定します。

禁煙
今後は、区のおしらせ「せたがや」や世田谷区ホームページで広報されるとともに、指定地域周辺でのポスター掲示等、区民への周知活動が行われます。喫煙者の皆様、何卒ご理解をお願いします。

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