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2012-11-08

通報は匿名でも受け付けますし、通報した人の秘密は守られます。

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本年10月から「障害者虐待防止法」(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。
この法律では、家庭や施設、勤務先などで障がい者への虐待を発見した場合、行政機関などに速やかに通報することが義務付けられています。
通報は匿名でも受け付けますし、通報した人の秘密は守られます。
「虐待かもしれない」と思ったら、速やかに以下窓口まで、通報して下さい。
区では、訪問調査や事実確認を経て、障がい者や養護者の支援方針を決定し、継続的に支援を行います。

家族などの養護者による虐待の場合「介助疲れ」など養護者自身が問題を抱えている場合もあります。
障害者虐待防止法では、養護者からの相談も受け、支援を行うことも定められています。
■世田谷区の各総合支所、保健福祉課
(祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、8:30~17:00)
・北沢総合支所保健福祉課
TEL:03-3323-1734
FAX:03-3323-9925
・北沢総合支所保健福祉課
TEL:03-3323-1734
FAX:03-3323-9925
・玉川総合支所保健福祉課
TEL:03-3702-2092
FAX:03-5707-2661
・砧総合支所保健福祉課
TEL:03-3482-8198
FAX:03-3482-1796
・烏山総合支所保健福祉課
TEL:03-3326-6115
FAX:03-3326-6154
■世田谷区障害者夜間・休日虐待通報ダイヤル
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、及び17時以降、翌朝8時までの夜間)
TEL:03-5432-1033
障がい者だけでなく、お年寄りや子どもなど社会的な弱者を地域で見守り、孤立しないように。
虐待は最悪の場合、命にかかわる問題です。

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