「正直者がバカをみる」とならないよう、区が真っ当な仕事をしなければなりません。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
昨日のブログに続いて先の区議会一般質問のご報告。
本日は「みどりの充実、民有地の緑化について」です。
これは以前も取り上げてきたテーマなのですが、どうも区が以前議会で答弁した通りには仕事をしていないようなので再度取り上げました。
先ず前提になる話。
土地を買って家を建てるとします。自分の土地だから好きに家を建てられるかというとそうではありません。地域地区ごとに建蔽率(けんぺい率=敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(ようせき率=敷地面積に対する建物の立体的な容積比率)などが定められています。
こちら参照ください→「世田谷区都市計画図」
しかし、この建蔽率について、敷地内の緑化を条件に緩和を受けられるケースがあります。「敷地内に緑を増やせば通常よりも建築面積を増やせますよ」と言うこと。
ところが、緑化を条件に大きな建物を建てたにも関わらず実際には緑化をしない、例えば花壇をつくる計画で区に関連の書類を提出しておきながら、そこを”たたき”にして車庫として使っている、などのケースもあります。
こうした問題を、令和3年3月18日の予算委員会で取り上げた際、区からは「完了届の提出を徹底させる」旨の答弁がありましたが、その後も緩和を受けておきながら緑化していないケース、又は完了届が提出されないままのケースが少なくないようです。
区の今回の答弁は以下内容でした。
・令和3年度に制限の緩和を受けた案件185件の内74件が完了届を未提出。
桃野が具体的に指摘し区に対応を求めたケースについては以下の答弁。
・これまで代理人等を通じて再三に渡り、緑化を行うよう連絡し理解が得られるよう努めてきたが、ここ数年は連絡していない。現時点において当該案件が許可条件で求める緑化がされていないことは把握しており、対応を再開する予定
要は完了届の提出を徹底という仕事は出来ていないし、桃野が具体的に指摘したケースについては「きちんと緑化するよう働きかけたが、緑化してくれなかったのでそのあとは放っておいた」と言うこと。
東京都の風致地区条例第七条では「都知事が、処分に違反した者等に対して、建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる」旨、記されています。区も悪質なケースに対しては毅然とした対応が必要ではないでしょうか。
区内にみどりを増やすために決めたルールですから、区はそのルールを正しく運用しなければなりませんし、「正直者がバカをみる」とならないよう、区自身がしっかりと仕事をしなければなりません。
質問の様子は以下動画でご覧ください。
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