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2024-01-31

世田谷区の課長級(副参事)の男性職員が、セクシャル・ハラスメントを行ったとして、本日(1月31日)懲戒処分を受けました。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

世田谷区の課長級の職員(副参事)がセクシャル・ハラスメントを行ったとして、本日(1月31日)懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは、50代 男性の副参事。

処分内容は「減給5分の1、6か月」。

この副参事は、昨年11月2日及び12月4日に、部下である女性職員に対し「頭や手に触れる」、 「可愛い」と発言するなどしたようです。

地方公務員法の29条の定めにより、地方公務員の懲戒処分は重い方から、免職、停職、減給、戒告です。

第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

そして世田谷区の懲戒処分の指針では、第2-1-(16)で以下を定めています。

(16)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア.職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。

イ.相手の意に反して、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。

ウ.相手の意に反して、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。

エ.ア~ウの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手が強度のストレスによる精神疾患に罹患したときは量定を加重する。

今回の懲戒処分は区が発表した被処分職員の行為から推測すると「ウ」に従っての処分ということになるのでしょうか。

本日改めて、区の人事課長に職員へのハラスメント研修は実施しているのか確認したところ「定期的に実施している」とのことでした。実施していてもこういうことが起こるのですから、被処分職員は研修を受けていなかったのか、研修内容を理解していなかったのか。

どういった行為がハラスメントになり得るか。これについては日々、社会通念が変化しています。桃野が社会人になった1995年ごろは、会社で上司が部下に不用意に接触することは許されなかった一方で、「可愛い」という発言がハラスメントになり得るかどうかはまだ曖昧だったようにも思います。今では職場やその延長線上で発言すべきではないという認識が一般常識になったのではないでしょうか。

セクシャル・ハラスメントだけでなく、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、アルコール・ハラスメントなどなど。

区職員のみならず万人が、どういった行為がハラスメントにあたるのかを正しく認識し、そうした言動を行わないよう自身を律することが必要です。

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