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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2023-10-16

法務大臣のもとへ。オウム真理教問題を所管する委員会の委員長として、住民の皆様、関係者の皆様と共に「観察処分の更新」等を要請しました。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

先日、世田谷区議会「環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会」委員長として、法務大臣への要請行動を行ってきました。

上記写真の手前右が桃野です。手前左は世田谷区議会のおぎのけんじ議長。 テーブル席の一番左から小泉龍司法務大臣、平沢勝栄衆議院議員(警察庁出身)、近藤やよい足立区長・オウム真理教対策関係市区町連絡会会長(元警視庁警察官)、顔が半分隠れているのが保坂展人世田谷区長、その手前は後ろ向きですが竹谷とし子参議院議員です。

以下、警視庁のサイトから引用。黄色は筆者強調。

オウム真理教とは

オウム真理教(以下「教団」といいます。)は、麻原彰晃こと松本智津夫が教祖・創始者として設立した宗教団体で、かつて、同人の指示のもと、宗教法人を隠れ蓑にしながら武装化を図り、松本サリン事件、地下鉄サリン事件等数々の凶悪事件を引き起こしました。
平成30年7月、一連の凶悪事件の首謀者であった松本をはじめとする13人に死刑が執行されましたが、その後も教団の本質に変化はなく、松本への絶対的帰依を強調する「Aleph」をはじめとする主流派と松本の影響力がないかのように装う「ひかりの輪」を名のる上祐派が現在も活動しています。

そして、上記の「ひかりの輪」(上祐派)は世田谷区内、烏山地域に拠点を構えており、世田谷区ではこれまでも、以下をオウム真理教対策の重点方針に掲げ、区、区議会一体となった活動を続けています。

【重点方針】

松本・地下鉄両サリン事件等凶悪犯罪を行ったオウム真理教は、依然として麻原及び麻原の説く教義を絶対視しており、オウム真理教が与える脅威について広く区民へ周知を図るとともに、国への監視の強化と抜本的な対策の要望を行っていく。

今回は、オウム真理教対策関係市区町連絡会から小泉法務大臣に要請書をお渡しし、大臣との意見交換も行いました。オウム真理教対策では、公安調査庁はじめ、政府との連携は欠かせません。要請が少しでも政府を動かし、世田谷区民を含め、全国のオウム問題対策にあたっておられる住民の皆様が平穏な暮らしを送れますよう。桃野も活動を続けて参ります。

要請書

オウム真理教(アレフ、 ひかりの輪、山田らの集団)対策は、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(以下「団体規制法」という。)に基づく国の対応が前提ですが、いまだ、地域住民の不安は払拭されず生活の平穏が脅かされています。

オウム真理教対策関係市区町連絡会は、地域住民の不安解消を図るため、当該団体.の活動に対する規制を強化するとともに活動停止・解散に向けた、以下の事項について法整備を行い、 適切な措置を講ずるよう要請いたします。

1 団体規制法に基づく、観察処分を更新すること。併せて、団体規制法の観察処分について、「3年を超えない期間を定めて処分を行うことができる」としているが、この観察処分の期限を撤廃すること。

2 観察処分を受けた団体が不動産を取得する場合(借受を含む)は、いかなる名義を問わず、団体規制法第8条を適用し禁止すること。

3 裁判所が執行する不動産競売への入札について、団体規制法第8条第1項第7号の規定に基づき、規制対象団体の役職員及び構成員は参加できないようにすること。

また、役職員及び構成員であることが判明した場合は、裁判所が売却を不許可とする処分を行うか、売却許可後であっても公安審査委員会または公安調査庁や地方公共団体等から売却許可の取り消しの申し立てができるよう法整備を行うこと。

4 観察処分を受けた団体に対し、その活動および施設に関する情報を関係自治体に開示するよう義務付けること。

5 団体規制法に解散命令の規定を設けること。

6 観察処分を受けた団体が、団体規制法第5条で定められている報告すべき事項を報告しない場合は、公安調査庁は、速やかに公安審査委員会に再発防止処分の請求を行うこと。

7 麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚の遺骨について、 その引き渡しを求める訴訟が提起されたことを承知しているところ、遺骨をめぐる問題が大きな社会不安に発展しないよう万全を期すこと。

令和5年10月13日

法務大臣小泉龍司樣

オウム真理教対策関係市区町連絡会

会長(足立区長)近藤やよい

 

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