選挙は公正公平に。「資金が豊富であれば、大々的に選挙活動が展開できて有利」というのは一面の真実ですが、制度はそこに一定の歯止めをかけています。
世田谷区議会議員、桃野芳文です。
昨日のブログで、「選挙はより多くの方に投票してもらえるよう様々な手段を講じています」と書きました。選挙制度においては「多くの方が投票に行ってほしい」というのが根本的な考え方。
以下、昨日のブログです。
選挙は民主主義の要。でも世田谷区議会議員選挙や、世田谷区長選挙の投票率は概ね4割程度。半数以上の区内有権者は投票をしていません。
一方、立候補する側についての考え方は、公平公正。各候補者がなるべく同じ土俵で戦えるよう、なるべく何かの要因が有利不利に働かないようにとの考え方で制度が作られています。
例えば「資金が豊富であれば、大々的に選挙活動が展開できて有利」というのは一面の真実ですが、制度はそこに一定の歯止めをかけています。
選挙活動は選挙期間中にしか行えないというのもその一つでしょう。
資金力にものを言わせて、常日頃から選挙運動をすることはできません。投票を求める、当選を得ようと活動する行為は、選挙期間以外は禁止されています。
先の世田谷区議会議員選挙は4月16日(日)が告示日、4月23日(日)が投票日でした。よって、仮に4月15日(土)に、名前入りのタスキをかけて「皆さんの1票を私に投じてください!」と街頭演説していればそれは公職選挙法違反に問われる行為です。
区議会議員が、選挙期間外に、街頭に立って区政報告をすることはもちろんOKですが、選挙運動はNG。政治活動と選挙活動は明確に線引きがされます。
選挙期間の活動についても「資金力によって有利不利がないよう」との考え方で様々なルールが定められています。例えば「選挙運動用ビラ」。お金があれば沢山印刷して沢山配布できて、主張を区民に伝えるのに有利だと考えられますが、区議会議員選挙においては、配布できるビラの上限は4000枚と定めれています。
立候補届時に各候補に4000枚の証紙が配布され、その証紙を貼り付けたビラのみ配布可能。「もしも〇〇候補が配っていたビラには証紙が貼ってなかった」ということであれば、それは選挙違反。
そして、このビラは1)新聞折込2)候補者の選挙事務所内3)候補者の個人演説会の会場4)街頭演説の場所でしか配布できないことになっていて、4)の街頭演説については午前8時から午後8時まで、人員は候補者と運転手を除き15人までと決まっています。多くの人を集めて四六時中ビラを配れるわけではありません。
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