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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2022-08-02

「世田谷区の高級住宅地にアニマルハウス」と報道された、いわゆる迷惑空き家の件。「民有地だから世田谷区は何もできません」の姿勢は明らかにおかしい。

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。

ネット上で話題になっていたニュース。世田谷区の閑静な住宅街の一角に「廃墟群」。世田谷区内の一角に管理不全の住宅が立ち並んでいるという報道です。

桃野は、本件については承知していませんでしたが、世田谷区内には近隣の方々から「ゴミ屋敷」と言われるような住居や空き家もありますし、木々の繁茂や動物の繁殖などで多くの苦情が寄せられる住居や空き家もあります。

世田谷区議会では、こうした物件を「管理不全な状態にある住居等」と位置付け、対策を議論して来ました。平成28年には「世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例」「世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」をつくっています。

上記の報道を見ると、この空き家群は動物の棲家になっていたり、害虫の繁殖の場になっているよう。さらに煙突やひさし、ブロック塀などは、台風などの強風時などには崩れ落ちてしまうような危険な状態のようです。

一方で、世田谷区の担当者は取材に対して「民有地に区から手を出すことは、民法上できない。郵送・電話・訪問を繰り返しているが、所有者が反応しない」と答えています。

世田谷区は「所有者はわかっているが、区としては何もできません。」という姿勢のよう。しかし、桃野はこの区の姿勢、対応には大きな違和感を感じます。

前述の世田谷区の条例には「即時強制」や「緊急代行措置」という考え方が盛り込まれており、危険な状況であれば、区が緊急対応として、その状況を解消することになっています。

桃野は、平成27年9月18日の区議会本会議にて以下質問しています。

■桃野質問要旨

・「世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」素案の第9条、緊急措置について、「所有者に措置を講じさせる時間的余裕がない場合のほか、所有者が拒んだ場合であっても区が措置をできるのか。

・所有者の意思に反して区が措置をした場合、その費用は誰が負担をするのか。

■区答弁要旨

・所有者等の同意がなくとも、飛散防止ネットを設置することや、落下のおそれのある屋根材や雨どいなどを取り外し、敷地内に存置するような措置は可能。

・空き家等に起因する危害が道路、公園、その他公共の場所で生じるおそれがある場合において、空き家等の所有者等に措置を講じさせる時間的余裕がないと認めるときは、当該危害を回避するための必要な措置を区が講ずることができる。

・空き家等に起因する第三者への危害を防止するための緊急措置は、費用等が発生する措置を行った際には、所有者等の同意の有無にかかわらず、当該空き家等の所有者等に対して費用負担を求める

上記報道にあるような状況にある、いわゆる”迷惑空き家”において「民有地だから区は何もできません」という姿勢は明らかにおかしいのです。世田谷区(区役所)は条例に基づいてしっかりと仕事をしなければなりません。

(目的)
第1条 この条例は、管理不全な状態にある住居等がその居住者及び地域住民の生活環境に様々な影響を及ぼすことに鑑み、管理不全な状態にある住居等の発生を予防するための支援、住居等の管理不全な状態を解消するための支援及び措置等について必要な事項を定め、住居等の居住者及び地域住民の良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住居等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(現に居住の用に供されているものに限る。)及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 物品が堆積し、又は散乱した状態であって、当該物品が崩落し、若しくは流出し、当該物品から悪臭が漏れ、又は当該物品にごきぶり、はえ、ねずみその他これらに類する動物が群生している状態その他の住居等の居住者及び地域住民の生活環境が著しく損なわれている状態をいう。
(3) 居住者等 住居等の居住者、所有者又は管理者をいう。
(居住者等の責務)
第3条 居住者等は、住居等が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において当該住居等が管理不全な状態にならないようにするための適正な管理に努めなければならない。
(区の責務)
第4条 区は、住居等が管理不全な状態にならないようにするための適正な管理を居住者等が自らすることができるよう必要な施策を総合的に推進し、並びに住居等が管理不全な状態になることを予防するための対策及び管理不全な状態を解消するための必要な措置を講じるものとする。
(関係機関等との連携)
第5条 区長は、第1条の目的を達成するため、保健医療福祉関係機関その他の関係機関及び地域活動団体と連携し、協力体制を構築するよう努めなければならない。
(調査等)
第6条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、管理不全な状態にあり、又はそのおそれがあると思われる住居等について、その指定する職員又はその委任をした者に立入調査をさせ、又は居住者等その他の関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により調査をし、又は質問する職員又は委任を受けた者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(住居等又は居住者等に関する情報の利用等)
第7条 区長は、住民登録事務その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の住居等又は居住者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、当該目的以外の目的のために利用し、又は第5条の関係機関に提供することができる。
2 区長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、住居等又は居住者等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(判断)
第8条 区長は、第13条第1項の世田谷区生活環境保全審査会に諮問し、その意見を聴いて住居等が管理不全な状態にあるか否かを判断するものとする。
(指導及び勧告)
第9条 区長は、管理不全な状態にある住居等について、その居住者等に対し、堆積し、若しくは散乱した物品の撤去、整理整頓その他の必要な措置を講じるよう指導するものとする。
2 区長は、前項の規定による指導をした場合において当該居住者等が当該指導に係る必要な措置を講じないときは、相当の期間内に当該必要な措置を講じるよう勧告するものとする。
3 区長は、第1項の規定による指導又は前項の規定による勧告をする場合は、第13条第1項の世田谷区生活環境保全審査会に諮問し、その意見を聴くものとする。
(必要な措置)
第10条 区長は、前条第2項の規定による勧告を受けた居住者等が相当の期間内に同項の必要な措置を講じないとき又は居住者等にやむを得ない事情があるときは、その者に代わり、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に照らして適切な範囲内において必要な措置を講じるものとする。
2 区長は、当該居住者等に対して前項の規定により講じた措置に要した費用の負担を求めるものとする。ただし、区長は、当該居住者等が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認めるときは、当該費用の負担を免除することができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定により必要な措置を講じる場合に準用する。
第11条 区長は、管理不全な状態にある住居等が及ぼす地域住民の生活環境への悪影響を看過することができないときは、当該悪影響を除去するための必要な措置を講じることができる。
2 第9条第3項の規定は、前項の規定により必要な措置を講じる場合に準用する。
(支援)
第12条 区長は、管理不全な状態にあり、又はそのおそれがある住居等について、その居住者等が自ら当該状態を解消することができるよう、当該状態の解消に資する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うことができる。
2 区長は、管理不全な状態にある住居等により生活環境を著しく損なわれている地域住民に対し、その生活環境を改善するための必要な支援を行うことができる。
3 区長は、前2項の規定により必要な支援を行うときは、次条第1項の世田谷区生活環境保全審査会に諮問し、その意見を聴くことができる。
(世田谷区生活環境保全審査会)
第13条 第8条、第9条第3項(第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第3項の規定による区長の諮問に応じて答申する附属機関として世田谷区生活環境保全審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、管理不全な状態にある住居等に係る対応その他施策に関する事項について、専門的な見地から区長に意見を述べることができる。
(組織)
第14条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、保健医療福祉、法律等に関する学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他必要と認める者のうちから、区長が委嘱する。
(任期)
第15条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第16条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の双方に事故があるとき、又はその双方が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招集)
第17条 審査会は、区長が招集する。
(会議)
第18条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見聴取等)
第19条 審査会は、審査のため必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はその者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
世田谷区空家等の対策の推進に関する条例】 平成28年3月8日条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に自らの責任において当該空家等の適正な管理に努めなければならない。
(区の責務)
第4条 区は、第1条の目的を達成するため、所有者等による空家等の適正な管理及び活用の促進並びに特定空家等の発生の予防に関し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に講じるものとする。
(関係機関等との連携)
第5条 区長は、第1条の目的を達成するため、警察、消防その他の関係機関及び電気、ガス、水道等の事業者(以下「関係機関等」という。)と連携し、協力体制を構築するよう努めなければならない。
(調査等)
第6条 区長は、居住その他の使用がなされていないことが常態であると思われる建築物等を発見し、又は当該建築物等に関する情報の提供を受けたときは、当該建築物等について法第9条第1項の規定により必要な調査を行い、又は同条第2項の規定により当該職員若しくはその委任した者に立入調査をさせるものとする。
2 区長は、前項の規定による必要な調査を行い、又は同項の立入調査をさせた場合において当該建築物等が特定空家等に該当すると思われるときは、必要に応じ、当該建築物等の所有者等に対し、法第12条の規定による空家等の適正な管理の促進に係る情報の提供又は助言を行うものとする。
3 区長は、前項の規定により情報の提供又は助言を行うときは、必要に応じ、世田谷区空家等対策審査会条例(平成27年10月世田谷区条例第41号)第1条に規定する世田谷区空家等対策審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、意見を聴くことができる。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第7条 区長は、住民登録事務その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、当該目的以外の目的のために利用し、又は関係機関等に提供することができる。
(安全代行措置)
第8条 特定空家等の所有者等は、やむを得ない事情により法第14条第1項の規定による助言又は指導に係る必要な措置を講じることができないときは、区長に対し、自己の負担において当該必要な措置を代行することを依頼することができる。
2 区長は、前項の規定による依頼を受けた場合において必要があると認めるときは、同項の措置を代行することができる。
3 区長は、前項の規定により第1項の措置を代行するときは、あらかじめ審査会に諮問し、意見を聴くものとする。
(緊急措置)
第9条 区長は、空家等に起因する人の生命、身体又は財産に対する危害が道路、公園その他の公共の場所において生ずるおそれがある場合において、当該空家等の所有者等に当該危害を回避するための措置を講じさせる時間的余裕がないと認めるときは、当該危害を回避するための必要な措置を講じることができる。
2 区長は、前項の規定により必要な措置を講じるときは、必要に応じ、審査会の委員の意見を聴くことができる。
3 区長は、第1項の規定により必要な措置を講じたときは、当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないとき又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 区長は、第1項の規定により必要な措置を講じたときは、当該措置の内容を審査会に報告するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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